会则-盛冈工业クラブ.ppt

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会则-盛冈工业クラブ

* 盛岡工業クラブ会則 (名称) 第1条 本会は盛岡工業クラブ(以下、本クラブと言う) と呼称する。     (目的) 第2条 本クラブは、第3条で定める地域の総合的な振興発展に寄与することを目的とした活動を行う。   2 本クラブは、会員の経営資質の向上のために、自ら研鑽の場を設定するとともに、官学などの関    係機関との連携により会員の活動することを目的とする。          3 本クラブは、常にグローバルな視点から地域の発展や産業の課題などを検証し、活動することを   目的とする。 (地域) 第3条 対象地域は、原則として盛岡広域振興局管内の各市町村とするが、希望により県内における    他の振興局管内の市町村でも入会することができる。 (活動) 第4条 本クラブの目的を達成するため、次の活動を行う。   (1) 当該地域の振興施策等に関する活動(公益活動)     1) 当該地域の政策提言策等に関する活動      2) 情報の収集及び提供に関する活動     3) 全県的産業振興に関する事業等への参画     4) 環境及び資源再利用に関する活動     5) 青少年の育成および教育支援に関する活動 6) その他当該地域の振興施策等に関する活動   (2) 会員の実益につながる活動     1) 会員相互の交流活動     2) 中小企業振興施策などの普及啓蒙活動     3) 各種セミナー、講演会、見学会等の研修活動     4) その他 (会員?会員資格) 第5条 本クラブ会員は、当該地域内に立地する産業並びに関連産業に従事する法人及び個人とする。   2 当該地域内の自治体及び産業関連機関並びに産業関連団体等が本クラブの会員となることを妨げ    ない。                        -1- 平成12年 11月24日 制 定 平成15年 5月12日 一部改定 平成17年 5月11日 一部改定 平成18年 5月 9日 一部改定 平成24年 6月12日 一部改定   (入会) 第6条 本クラブに入会する場合は、所定の入会申込書により理事会の承認を得ることとする。 (会費等の納入)            第7条 本クラブは、総会の議決により別に定める会費を納入しなければならない。   2 納入した会費は返還しないものとする。   3 休会期間中の会費は、納入を免除する。          (会員の権利) 第8条 本クラブの会員は、総会に出席して議決権を行使する権利を有する。   2 本クラブの会員は、理事及び監事に立候補する権利を有する。   3 その他本クラブ理事会で認める権利を有する。 (会員資格の喪失) 第9条 本クラブの会員は、次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を失う。     (1) 会員資格を失ったとき。     (2) 退会したとき。    2 本クラブを退会した者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費及びその他の     本クラブ資産に対して、何らの請求をすることができない。 (退会および休会) 第10条 本クラブを退会する場合は、退会する旨を明記した書面を会長に提出しなければならない。   2 止むを得ず休会する場合は、理事会の承認による。 (役員) 第11条 本クラブに次の役員を置く。  (1) 会 長   1 名     (2) 副会長   3 名 程度     (3) 理 事  18 名 程度     (4) 監 事   2 名 (役員の職務) 第12条 会長は会務を総理し、三役会、理事会の議長となる。        2 副会長は会長を補佐し、会長に事故が生じた場合や会長が欠けたときには、会長が予め定めた     順位により、その職務を行う。   3 理事は理事会を組織し、会務の執行を決定する。   4 監事は庶務会計及び事業の執行状況を監査する。 (役員の選挙) 第13条 役員は本クラブの総会において会員のうちから選挙する。但し、会員以外から理事2名以内、 監事1名を選挙することができる。   2 会長、副会長は理事の互選とする。                                     -2-   (役員の任期) 第14条 役員の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。   2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。   3 上記の規定にも関わらず、役員は辞任及び任期満了後であっても、後任者が就任するまでの期間     は、なおその職務を行うこととする。 (役員の報

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