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乗务员指导要领-国土交通省
乗務員指導要領(例)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この要領は、( 事業者名 )指導要領と称する。
(目 的)
第2条 この要領は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第40条第1項の定めに基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、適切な指導監督を行うため、指導監督の内容、期間及び組織に関する事項を定め、別に定める運行管理規定の定めとともに当社における事業用自動車の運行の安全及び旅客の利便を確保して、事業の健全な発展を図ることを目的とする。
(一般準則)
第3条 運転者に関する指導監督は、「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)に則って適切に実施するものとする。
(指導監督の組織及び職分)
第4条 指導監督の組織及び職分は、次のとおりとする。
(1) 指導主任者は、代表者又は運行管理担当役員を選任することとし、この要領による指導監督に関する事項を総括処理する。
(2) 指導主任者補佐は、指導主任者の指定により置くことができるのものとし、指導主任者の指示により指導主任者の職分を代行処理する。
(3) 指導監督実施者は、指導主任者の指定した者及び運行管理者が担当するものとし、この要領による指導監督を実施する。
(4) 指導監督補助者は、指導主任者の指定した者及び運行管理代務者が担当するものとし、指導監督実施者の指示により、指導監督実施者の業務を補佐する。
(指導主任者の選任)
第5条 代表者は、指導主任者を選任したとき又は指導主任者が指導主任者でなくなったときは、遅延なく管轄する運輸支局長に届け出る。
(指導監督の区分)
第6条 指導監督は、次に掲げる区分によって行うものとする。
(1) 一般の運転者に対する指導監督
(2) 特定の運転者に対する指導監督
① 新たに雇い入れた運転者に対する指導監督
② 事故惹起運転者に対する指導監督
③ 高齢運転者(65才以上の者)に対する指導監督
(指導監督の方法)
第7条 指導監督は、指導監督の区分及び実施内容によって、次に掲げる方法の中から適切に選択又は組合せて行うものとする。
(1) 集合させて行う指導(明け番など利用して片番又は班別等のグループで実施)
(2) 点呼時を利用して行う指導
(3) 個別に行う指導
2 指導監督を実施する内容が通例的で軽微な場合は、資料の配布又は提示等の方法によって行うものとする。
3 旅客からの苦情の直接対象になった運転者、交通事故等を引き起こす等運行の安全確保に問題が認められる運転者及び選任後3ヶ月未満の運転者については、個別に指導を行う等特に重点的に指導監督を行うものとする。
第2章 一般の運転者に対する指導監督
(一般の運転者に対する指導監督)
第8条 一般の運転者に対しては、次に掲げる一般的な事項について、日常的かつ継続的及び計画的指導監督を行うものとする。
(1) 営業区域内の地理に関し必要な事項
(2) 旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項
(3) 法令に定める自動車の運転に関する事項
① 事業用自動車を運転する場合の心構え
② 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
③ 事業用自動車の構造上の特性
④ 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項
⑤ 旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項
(4) 営業区域における道路及び交通の状況及びこれに対応することができる運転技術
(5) 危険の予測及び回避
(6) 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
(7) 健康管理の重要性
(8) 運転者の運転適性に応じた安全運転
(9) 事業用自動車に備えた非常信号用具の取扱い
(10) 運賃メーター器及び無線機器の取扱い並びに関係法令等の遵守すべき事項
(11) 社内規則等
(一般の運転手に対する適性診断の受診)
第9条 一般の運転者に対する適性診断の受診は、前条(8)に定められた事項(運転者の運転適性に応じた安全運転)について、年齢、心身条件等の変化に対応して経年的に変化する運転者の運転適性の診断結果に基づいて適切に指導監督を行うため、定期的に一般診断を受診させるよう努めるとともに、必要が認められる場合は、その都度受診させるものとする。
第3章 特定の運転者に対する指導監督及び特別な指導
(新たに雇い入れた運転者に対する指導監督及び特別な指導
第10条 新たに雇い入れた者に対しては、第8条に定める一般的な事項に加え、次に掲げる特別な指導の内容及び時間に配慮して、雇い入れ
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