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电波遮へい対策事业费等补助金交付要纲(本文)
○電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱
平成17年11月25日総基移第380号
最終改正:平成21年2月18日総情上第40号
(通則)
第1条 電波遮へい対策事業費等補助金(以下「補助金」という。)は、電波の適正な利用の確保に関し総務大臣(以下「大臣」という。)が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の一環として、対策事業(電波遮へい対策事業及び無線システム普及支援事業の総称をいう。以下同じ。)に電波利用料財源を充てることとし、その交付については、財政法(昭和22年法律第34号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府?郵政省?自治省令第6号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、国が一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)、放送事業者(放送事業者のうち一般放送事業者にあっては、連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる一般放送事業者に委託して実施することを約した複数の一般放送事業者)を含む。以下同じ。)その他の法人、都道府県、市町村(連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる市町村に委託して実施することを約した複数の市町村)を含む。以下同じ。)、テレビジョン放送の難視聴解消を図るためテレビジョン放送の再送信業務を行う団体(以下「共聴組合」という。)、共聴施設の管理者又は受信者に対し、対策事業に要する経費の全部又は一部の補助を行うことにより、電波が遮へいされること及び異なる2以上の電波により影響が生じることにより地上系による超短波放送、地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送(以下「地上デジタルテレビ放送」という。)及び携帯電話等の無線通信の受信に生ずる障害に対策を講ずること又は周波数再編を行うこととともに、無線通信の利用可能な地域及び放送の受信可能な地域の拡大又は放送の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)電波遮へい対策事業
次に掲げる事業であって、一般社団法人等が行うものをいう。
ア トンネルにおいて、無線局とその通信の相手方である無線局又は無線設備との間の電波が遮へいさ れることにより携帯電話等の無線通信が行えない場合に、代替する伝送路を開設するために必要な無線通信用施設及び設備を設置する事業
イ 地下街等において、地上系による超短波放送又は地上デジタルテレビ放送をする無線局とその放送の受信を目的とする無線設備との間の電波が遮へいされることにより放送が受信できない場合に、代替する伝送路を開設するために必要な放送用再送信施設及び設備を設置する事業
(2)無線システム普及支援事業
次に掲げる事業をいう。
ア 携帯電話等エリア整備事業
携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るため、当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業又は他の電気通信事業者の電気通信役務又は他人の所有する光ファイバ等を利用して、当該無線通信用施設及び設備の開設に必要な伝送用専用線を整備する事業であって、市町村又は無線通信を行う電気通信事業者若しくは一般社団法人等(以下「無線通信事業者等」という。)が行うもの
イ 地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業(略称:地上デジタル放送送受信環境整備事業)
(ア)デジタルテレビ中継局整備事業
地上系によるアナログ方式のテレビジョン放送(以下「地上アナログテレビ放送」という。)のうち、一般放送事業者が行う放送を受信している地域において、当該放送事業者の放送に係る地上デジタルテレビ放送用施設及び設備を整備する事業であって、一般社団法人等、都道府県、市町村又は一般放送事業者が行うもの
(イ)辺地共聴施設整備事業
次に掲げる事業であって、市町村又は共聴組合が行うもの
① 辺地共聴施設改修整備事業
地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するもの
② 辺地共聴施設新設整備事業
地上アナログテレビ放送が受信できる地域において、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性等に起因し、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送
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