非裁判手続.doc

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非裁判手続

非裁判手続 交渉義務命令  交渉はどこまで行えばよいか? 判例:北海大陸棚事件、アイスランド漁業管轄権事件→具体的な合意に至るまで。 ICJが出す交渉義務命令で問題となるのは、どの段階まで交渉を進めるかである。北海大陸棚事件判決やアイスランド漁業管轄権事件判決では法律に内在する公平原則の達成のため、具体的な合意に達するまで交渉を進めなければならないとされた。 審査  :事実問題を明らかにする。各国の名誉または重要利益に関するものは除く。   判例:ドッガーバンク事件(審査の開始)      レッドクルセーダー号事件→国家の責任の有無まで明記 審査とは各国の名誉又は重要利益に関するものを除き、当時国間で争われる事実問題を明らかにする手続をいう。1905年のドッガーバンク事件以後用いられた手段であり、レッドクルセイダー号事件では国際審査委員会が国家責任の有無も判断するなど、仲裁裁判に近い形がとられた。 調停と仲裁の相対化  調停→衡平と善。現行国際法では対応しきれない部分を対応。拘束力なし。  仲裁→国際法を基準にして拘束力のある裁決を行う。   1960年以降 みなみマグロ事件で調停と仲裁が相対化    判例:レインボーウォーリア号事件       →国連事務総長の裁定に拘束力を認める。       ヤン?マイエン国境画定事件       →調停をICJの裁判官にやらせる。実質法的な判断。 調停は衝平と善を原則として行われ、調停案には原則として法的拘束力はない。専ら既存の国際法では解決できない事例の解決に使われる。一方仲裁裁判は国際法を基準として行われ、その結果には法的拘束力を伴う。1960年以降、みなみまぐろ事件における調停の仲裁化、司法裁判の仲裁化など紛争処理手続が多様化しており、単線構造では捉えきれない。他にもレインボーウォーリア号事件判決では国連事務総長の裁定に拘束力があるとして仲裁裁判と同じ効力を認めたものや、ヤン?マイエン海洋境界画定事件のように調停員がICJの裁判官で形式は調停だが、実質的には法的な判断になっているものもある。 国連憲章第六章と第七章の相違 憲章第六章と第七章の処理の違いはその目的に如実に現れている。第六章の目的は紛争の平和的解決であり、正義、人権、国際法などを基準に紛争解決を行うのに対して、第七章の目的は侵略、平和への脅威への鎮圧であり、平和の破壊と見なされる行為に対して、有効な集団的措置を取ることとされている。 国連憲章第六章の紛争解決手段における2系列 第六章では紛争の様態を軽度のSituation(事態)から、重度のDispute(紛争)まで4段階に分け、その段階によって紛争処理のイニシアティヴをとる主体が変化する。イニシアティヴをとるのが当事者である場合は平和の安全を危うくする重度の紛争である場合で、まず33条に従って交渉、審査など非裁判的措置が取られ、これで解決できなかった場合、37条に基づき紛争当事国は安保理に付託しなければならない。安保理は安保理の仲裁などによって当事者間の解決を要請するが、それでも解決しない場合は7章に解決が委ねられる。また紛争当事国が安保理に紛争解決を要請した場合、38条に基づいて33条の非裁判手続を経ずに安保理に紛争処理が付託される。次にイニシアティヴを取るのが安保理である場合は平和安全を危うくするような事態、または平和安全を危うくするような事態である。安保理は34条に基づいてその紛争が平和維持を危うくするかどうか事実審査を行い、また必要と判断する場合は.36条一項に基づき、紛争当事国が選定すべき解決方法について勧告することができる。さらに36条二項により、紛争当事国が行った紛争処理手続も考慮に入れ、もし仲裁などで失敗している場合は他の手続を勧告する必要がある。コルフ海峡事件に対する安保理の勧告は紛争当事国に適当と思われる調整手続としてICJへの付託を促したものである。 国連総会の役割 国連総会も安全保障理事会と並んで、国際紛争の平和的解決について積極的関与する。 国連事務総長の役割 国連事務総長が事前の授権のない場合でも自らの発議でどこまで周旋?仲介がでを行えるかについては従来争いがあった。事務総長に平和維持に関する権能を憲章99条以上に与えら流可動かは加盟国に委ねられると言う立場と、自発的周旋?仲介は憲章上当然に認められる事務総長の固有の権能であって安全保障知事回の主要な責任を害するものではないという立場が対立していたが、事務総長は関係国間の直接交渉を自らの発意で周旋するにとどめ、その結果まとまった協定の実施については安全保障理事会が周旋の枠内での国連監視団の設置に同意するという方式が取られた。その後加盟国の態度が変わ

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