旅费规程-郡上市社会福祉协议会.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
旅费规程-郡上市社会福祉协议会

旅 費 規 程 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 目     次 第1条  趣 旨 1 第2条  旅費の支給 1 第3条  旅行命令等 1 第4条  旅行命令簿等に従わない旅行 1 第5条  普通旅費の種類 2 第6条  旅費の計算 2 第7条  旅費の計算 2 第8条  旅費の請求手続 2 第9条  鉄道賃 2 第10条  船 賃 3 第11条  航空賃 3 第12条  車 賃 3 第13条  日 当 3 第14条  宿泊料 4 附  則 別表第1 車賃、日当及び宿泊料 社会福祉法人郡上市社会福祉協議会旅費規程 (趣 旨) 第1条 この規程は、社会福祉法人郡上市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の職員等の旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。 (旅費の支給) 第2条 職員等が出張した場合には、当該職員等に対して旅費を支給する。 2 役員等が他の機関の依頼に応じ、又は職員等以外の者が本会の依頼に応じ、会務の遂行を補助するために旅行した場合においては、当該職員等に対して旅費を支給する。ただし、他の機関より旅費の支給を受けたときは、その金額を調整する。 3 旅費の支給を受けることができる者が、出発前に旅行命令を変更され、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。 4 旅費の支給を受けることができる者が、旅行中に交通機関等の事故、又は天災その他の事情により、概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合においては、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合においては、その損失した旅費額の範囲内において旅費として支給する。 (旅行命令等) 第3条 前条の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。 2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。 3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合においては、旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。 4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)(様式第l号)にその旅行に関し必要な事項を記載し、これを旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等にその旅行に関し必要な事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。 (旅行命令簿等に従わない旅行) 第4条 旅行者は、業務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合においては、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 (普通旅費の種類) 第5条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。 2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額、又は実費額により支給する。 6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。 7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。 (旅費の計算) 第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。 2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。 (旅費の請求手続) 第8条 旅費

文档评论(0)

2752433145 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档