増设水道メータ设置事前协议书-阿贺野市.doc

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増设水道メータ设置事前协议书-阿贺野市.doc

1.増設水道メーターについて   水道メーターは一給水装置に1個のメーター、又は一使用者に1個のメーターを 原則とするが、下水道使用料から排除される水量の計量を目的とするメーター(以下「増設水道メーター」という。) の設置については、既設水道メーターのほかに申込者が希望し市の条件を満たす場合は、 1個の水道メーターに対し、1個の増設水道メーターを設置することができる。 増設水道メーター設置後は、 水道局で検針及びメーターの取替を行い、 毎月の水道料金を徴収します。 2.設置できる条件 公共下水道使用者であって下水道使用料から排除される水量を計量する場合 既設水道メーターから分岐し、増設水道メーターを設置する場合 3.増設水道メーターの設置基準 既設水道メーター手前の給水管から分岐します。 分岐する管種、材料については、政令及び市の水道給水条例等で定める基準に 適合していること。 増設水道メーターの設置は、既設水道メーター1個につき、1個の設置数とし、 既設メーターと同じ給水範囲であること。 増設水道メーターは、既設水道メーターの口径より小さい口径のメーターとする。 ただしφ13mm及びφ20mmのメーター口径においては、同口径でよい。 増設水道メーターの設置は公私境界付近の市が定める位置に設置し、検針及び 取替が容易であること。またお客様が適切に管理できる場所とすること。 図、設置例 4.水道加入金 増設水道メーターの設置に伴う水道加入金については、徴収を免除とします。 したがって水道加入金の権利は、ないものとします。 増設水道メーターを設置した使用者又は所有者においては、既設水道メーターの 口径減に伴う水道加入金の還付は、行わないものとする。また既設メーターの口径 減を行った後、1年以内にメーター口径を戻す場合は水道加入金の差額は徴収しない。 給水装置の新設工事申込において、増設水道メーターを含む2個の水道メーター を設置しようとする場合は、二つのメーターの水道加入金を徴収します。  なお下水道使用料が免除される水道メーターについては、事前に増設メーターの 設置協議が必要です。 5.メーターの管理 増設水道メーターの設置は、水道使用者の負担となります。また水道使用者に おいては設置後、メーターを適切に管理していただかなければなりません。 また不必要になった増設水道メーターの撤去は使用者の責任で行わなければなり ません。 6.設置に関する留意事項   増設水道メーターを設置するにあたり、使用状況により必ずしも上?下水道料金の  合計金額が下がらない場合もあります。   このようなことから、充分な事前調査が必要であるとともに、計画の初期段階に おいて上下水道局と事前協議を行うことが重要となります。 7.審査及び処理 増設水道メーターの設置を申請する場合は、計画及び施工について事前協議を すること。 申込者は、事前協議内容に基づき阿賀野市指定給水装置工事事業者へ申請を依頼 するものとする。なお依頼を受けた指定給水装置工事事業者は、次の書類のうち 必要なすべての書類を申込者に説明のうえ作成し、その確認を得て提出すること。 増設水道メーター設置事前協議書   所定の用紙に申込者、指定給水装置工事事業者及び必要な事項を記入し、押印 したもの。 計画平面図及び立面図、構造図等   計画平面図及び立面図については、公共ますに流入する排水系統と流入しない 雨水系統をそれぞれに色分けしてください。また水道メーターの取付図等も添付 してください。 水理計算書 事業所又は、特殊な建築物に増設水道メーターを設置する場合は、増設水道 メーター及び水道メーターの設計水量を区間設計水量方式から算出した水理計算書の提出をしてください。  また2階建てまでの一般住宅の場合、基本的に水理計算書の提出の必要は、 ないものとします。 申請のあったものについては、申請書に基づき内容を審査のうえ増設水道メー ターを承認する場合はその旨を、不可の場合はその理由を付して回答します。 前記の審査において承認された場合は、増設水道メーター設置を含む給水装置 工事の申込を行うこと。 必要書類、給水装置工事申込書、増設水道メーター事前協議回答書、         口座振替申込書、量水器出庫申込書他。 承認後はすみやかに工事に着手し、工事完成後に竣工の検査を受けなければ なりません。 8.受付期日 この受付けは、平成18年5月1日からとします。  この期日前の申込については、従前の取扱いとなります。 様式―1 申請日 平成  年  月  日 増設水道メーター設置事前協議書 阿賀野市水道事業 阿賀野市長 田中 清善 様              

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