三重セレクション选定要纲(案).doc

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みえセレクション選定要綱 (目的) 第1条 三重県で生産される農林水産物及び農林水産物を原材料とする加工品等から、特徴の優れた県産品を選定することにより、県産品の振興を図るとともに、県産品の特徴の明確化及び当該県産品に対する信頼の向上を促進することにより事業者の育成を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、県産品とは以下の各号に定めるものをいう。ただし、薬事法(昭和35年法律第145号)に定める医薬品、医薬部外品及び化粧品、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める添加物、三重ブランド認定要綱に定める三重ブランド認定品を除く。 (1)三重県内で生産される農林水産物 (2)三重県内で製造される又は三重県産の主たる原材料を用いて製造される食品であって、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (様式第1号)  みえセレクション選定申請書 平成  年  月  日   三重県知事あて               申請者                住 所 (法人、団体にあっては主たる事務所の所在地)                氏 名                               (法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名)  みえセレクション選定要綱第5条の規定により、みえ

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