个别机能训练加算ⅠⅡについて.doc
通所介護事業所の皆様へ ~個別機能訓練加算Ⅰ?Ⅱ、生活機能向上グループ活動加算について~ H24.3.12
平成24年度介護報酬改定について、通所介護におけるサービス提供時間の変更など、運営面での留意事項については、3月8日に通知したところですが、現在、加算に係るお問い合わせが非常に多いため、国の会議(2/23)資料の算定基準案や解釈通知案の内容を改めてご案内いたしますので、ご確認ください。
なお、加算届出に関する取扱通知は、国からの確定通知が発出され次第、お知らせいたしますので、いましばらくお待ちください。
現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)は、基本報酬に包括化、現行の個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練加算(Ⅰ)に名称変更され、新たな基準により、個別機能訓練加算(Ⅱ)が新設されました。新しい個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)では、人員の配置基準や運営基準が大きく異なります。算定基準、解釈通知を必ずご確認ください。
個別機能訓練加算Ⅰ(42単位/日) 個別機能訓練加算Ⅱ(50単位/日) 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。 専ら機能訓練指導員の職務に従事する
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