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施行注意-kensaibou.doc
宮労発基第454号の1
平成24年8月1日
建設業労働災害防止協会 宮城県支部長 殿
宮城労働局長
(公印省略)
建設現場における熱中症予防対策の取組の強化について(緊急要請)
平素より労働行政の推進につきましては、格別の御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、職場での熱中症予防対策につきましては、貴職におかれましても会員事業場への指導?周知等に取り組んでいただいているところとは存じますが、7月28日以降、県内の建設現場において、労働者の方が熱中症により死亡?重態となられる重篤な災害が続けて3件発生しているところであります。
宮城県では、8月以降高い気温となることが暖候期予報で予想されていることから、今後とも熱中症による労働災害が多発することが懸念される状況であります。
つきましては、会員事業場に対し、下記の熱中症予防対策の取組を、あらためて指導?周知していただきますよう要請いたします。
記
建設業等での熱中症予防対策の重点事項
建設業等では、次の4項目を重点事項として、熱中症予防対策に取り組むこと。
事前にWBGT予報値、熱中症情報等を確認し、作業中に身体作業強度に応じたWBGT基準値(解説1参照)を超えることが予想される場合には、直射日光や照り返しを遮る簡易な屋根の設置やスポットクーラー又は大型扇風機を使用し、単独作業を行わないようにするとともに、連続作業時間を短縮し、長目の休憩時間を設ける等の作業時間の見直しを行うこと。
作業時間については、特に、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準を大幅に超える場合には、原則作業を行わないこととすることも含めて見直しを図ること。
作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食が未摂取、感冒等による発熱、下痢等による脱水等の場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。
水分及び塩分の摂取確認表を作成する、朝礼等の際に注意喚起を行う、頻繁に巡視を行い確認する等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分及び塩分(解説2参照)を定期的に摂取させること。
高温多湿作業場所で初めて作業する作業者については、熱への順化期間を設ける等配慮すること。熱への順化期間については、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすることを目安とすること。
建設業等でのその他の具体的な実施事項
作業環境管理
作業場所又はその近傍に、臥床することができる冷房を備えた休憩所、又は日陰等の涼しい休憩場所を確保し、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう、また、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等体を適度に冷やすことのできるよう物品及び設備を設けること。
作業管理
作業中は、作業者の様子に異常がないかを確認するため、管理?監督者が頻繁に巡視を行うほか、複数の作業者がいる場合には、作業者同士で声を掛け合う等、相互の健康状態に留意させること。
透湿性?通気性の良い服装(クールジャケット、クールスーツ等)を着用させること。また、直射日光下では通気性の良い帽子やヘルメット(クールヘルメット等)を着用させるほか、後部に日避けのたれ布を取り付けて輻射熱を遮ること。
健康管理
安衛法第66条の4及び第66条の5に基づき、健康診断で異常所見があると診断された場合には、医師等の意見を聴き、必要に応じて、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。
作業者が糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神?神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾患等の疾患を有する場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業の可否や作業時の留意事項等について、産業医?主治医の意見を聴き、必要に応じて、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。
労働衛生教育
作業を管理する者や作業者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。
自覚症状に関わらず水分及び塩分を摂取すること
日常の健康管理
熱中症が疑われる症状
緊急時の救急処置及び連絡方法
(解説)
本解説は、職場での熱中症予防対策を推進する上での留意事項を解説したものである。
WBGT値について
環
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