平成17年2月日.doc

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平成26年2月26日 生活文化局 「整水器を通した水を飲んで痩せた人がいる。」と架空の体験談を告げ 高額な整水器を販売していた事業者に業務停止命令(3か月) 本日、東京都は、アンケートと称して消費者宅を訪問し、「この辺りの水道水は汚い川の水を使っている。」と事実ではないことや「整水器を通した水を飲んで体重が減った人がいる。」等と架空の体験談を告げて整水器を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき業務の一部停止(3か月)を命じました。 1  事業者の概要 事業者名: 株式会社ヤスト 代表者名: 代表取締役 高倉 典之 本店住所: 東京都大田区南蒲田一丁目1番22号 設  立: 平成13年11月28日 業務内容: 整水器等の販売(訪問販売) 売上高: 8,996万円(平成23年12月~平成24年11月) 資本金: 300万円 従業員数: 5名(平成25年11月29日時点) 主な商品: アルカリイオン整水器(約42万円)、お風呂用軟水器(約40万円) 2 勧誘行為等の特徴 (1)「お水に関するアンケートにご協力いただいた方に1本ずつお水を配っています。」と勧誘の目的を告げずに消費者宅を訪問し、整水器の勧誘を行う。 (2)勧誘の際に、汚れた川の写真を見せ、「この辺りの水道水は、この写真の汚い川から取った水を使っています。」と水道水が汚れているかのような話をしたり、「料理するときに水道水を使ったら、沸騰して濃度が高くなった化学物質が料理に入ってしまいます。」「料理のときに水道水を使い続けると病気になります。」等と水道水が有害であるかのような説明をする。 (3)「整水器を通した水を飲んでいると痩せる。実際に体重が減った人がいる。」等と実在しない顧客の体験談を告げる。 (4)消費者が契約を断ってもしつこく勧誘を続ける。また、消費者宅を夜間に訪問したり、5時間以上の長時間勧誘を行う。 3 業務の一部停止命令の内容 平成26年2月27日(命令の日の翌日)から平成26年5月26日までの間(3か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。 (1) 契約の締結について勧誘すること。 (2) 契約の申込みを受けること。 (3) 契約を締結すること。 【問合せ先】 担  当 生活文化局消費生活部取引指導課  電  話 03-5388-3074 4 業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為 不 適 正 な 取 引 行 為 特定商取引法の条項 ?消費者宅を訪問する際に「今お水に関するアンケートにご協力いただいた方に1本ずつお水を配っています。」等と告げ、勧誘に先立って、整水器等の購入契約(以下「本件契約」という。)について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 法第3条 販売目的隠匿 ?購入者に対し、本件契約を締結したときに交付する契約書面に、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載していなかった。 法第5条 契約書面記載不備 ?「整水器を通した水を飲んで体重が減った人がいる。」等と実在しない顧客の体験談を告げていた。 ?水源ではない汚れた川の写真を消費者に示して「この辺りの水道水は、この写真の汚い川から取った水を使っています。」等と告げていた。 ?水道水を使い続けても健康を害することがないにもかかわらず、「料理するときに水道水を使ったら、沸騰して濃度が高くなった化学物質が料理に入ってしまいます。料理のときに水道水を使い続けると病気になります。」等と告げていた。 第6条第1項 不実告知 ?契約締結を断った消費者に対して勧誘を継続したり、夜間の勧誘及び長時間の勧誘を行い、本件契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。 法第7条第4号 省令第7条1号 迷惑勧誘 5 今後の対応   業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。 参考 東京都における当該事業者に関する相談の概要(平成26年2月26現在) 平均年齢 平均契約額 相 談 件 数 15年度 23年度 24年度 25年度 合 計 25.5歳 (男女比約1:4) 約63万6千円 8件 2件 3件 8件 21件 ※16年度~22年度は0件 年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 相談件数 443件 311件 220件 229件 180件 参考資料 【事例1】 平成25年4月、当該事業者の従業員Aが「今お水に関するアンケートにご協力いただいた方に1本ずつお水を配っています。」と言って消費者甲の自宅を

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