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在宅酸素療法における酸素供給装置の
○在宅酸素療法における酸素供給装置の
保守点検業務に関する基準(認定基準)
1 基本的事項
(1) 在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務を行う事業者(以下「事業者」
という。)は、在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務(以下「本サ
ービス」という。)の社会的影響の重要性に鑑み、サービスの利用者や国民の信
頼を確保しつつ、本サービスの健全な発展を図ることを社会的責務として自覚し、
業務を行うに当たり守るべき事項を定めた「一般財団法人医療関連サービス振興
会倫理綱領」を遵守しなければならない。
(2) 事業者は、より質の高いサービスの提供体制を確保するため、努力する意思を有
しなければならない。このため、事業者は、適任者を選任し、本サービスの提供
体制等について?少なくとも年1回以上事業所ごとに自らの評価を実施し、継続的
改善に努めるものとする。また、評価結果の記録を作成し2年間保管しなければ
ならない。
(3) 事業者は、医療機関内で行われる治療と同様に、質の高い在宅酸素療法が成り立
ちうるよう、医療機関と密接な連絡のもと業務を行わなければならない。このた
め、事業者は、医療機関と意思の疎通を図り、問題点の改善のため努力する意思
とこれを具体的に実施していく能力を有しなければならない。
(4) 事業者は、個人情報保護に関する方針を定め、遵守すべき義務等を規定し、個
人情報の保護に努めなければならない。
(5) 事業者は、医療法、薬事法、高圧ガス保安法のほか、労働関係法規、その他の
関係法令を遵守しなければならない。
2 本サービスの業務の範囲
本認定基準において、在宅酸素療法の用に供する酸素供給装置の保守点検の業務
とは、次のものをいう。
① 酸素供給装置の定期保守点検業務
② 酸素ボンベ、液化酸素の親容器の交換及び配送の業務
③ 酸素供給装置の設置及び保守点検
④ 酸素供給装置の取扱い方法について患者、家族等への説明
⑤ 酸素供給装置の故障時の対応と医療機関への連絡
3 本サービスの提供体制等
事業者は、次の全てを満たしているものでなければならない。
(1) 受託責任者の配置
事業者は、本サービスについて相当の知識及び経験を有すると認められる者を責
任者(以下「受託責任者」という。)として、事業所ごとに、専任で配置しなけれ
ばならない。ただし、受託責任者の業務に支障のない場合に限り、他の業務に従事
することができる。
(2) 受託責任者の要件
受託責任者は、次の要件のすべてを満たす者であること。
ア 次に事項について十分な知識を有すること
① 医療機関の社会的役割と組織
② 在宅酸素療法の意義
③ 在宅酸素療法に係る保健?医療?福祉及び保険の制度
④ 本サービスの対象とする酸素供給装置の原理?構造及び保守点検の方法
⑤ 在宅酸素療法の患者、家族等との対応の方法
⑥ 医療法、薬事法、高圧ガス保安法等関係法規
イ 次の経験を有すること
本サービスの対象とする酸素供給装置について、3年以上の本サービス業務
の経験
ウ 一般財団法人医療関連サービス振興会(以下「振興会」という。)が指定す
る講習会を修了した者。ただし、3年以内(認定日起点)の講習会であること。
(3) 受託責任者の役割と責務
ア 受託責任者は、受託業務の良質かつ適切な運営のため、主治医、医療機関の
担当者と随時協議するとともに、従事者の研修?訓練、健康管理、業務の遂行
管理等の業務を行うこと。
イ 受託責任者は、常に当該業務に関する知識、技術の修得に努めるものとし、
振興会が指定する講習会を3年に1回受講しなければならない。
(4) 従事者の配置
事業者は、本サービスの提供業務を行うために必要な知識?技術を有する業務従
事者(以下「従事者」という。)を業務量に応じ確保しなければならない。
(5) 従事者の研修
事業者は、従事者の資質を向上させ、業務を的確かつ安全に行うため、適切な研
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