1訪問介護事業について-北九州市.doc

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指定申請手続きの概要<訪問看護> 1 訪問看護?介護予防訪問看護事業について   訪問看護事業とは、看護師その他厚生労働省令で定められた者が、要介護者等(主治医がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅を訪問して、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うことです。 2 指定申請方法について (1)事前協議 ① 指定申請は事前協議制ですので、必ず事業着手前(用地?施設取得を含む)にご相談ください。 事前協議(図面協議、スケジュール?基準確認)を行わずに着手したものについては、指定できませんので留意願います。(※平面図?工程表にて確認します)  ② 事前協議に当たっては、ご予約の上ご来庁ください。現地確認等で担当者が不在となることがあるため、ご予約がない場合、協議に応じられないことがあります。  ③ 事前協議には以下のものをご用意ください。 1 事業所の建物の計画平面図(基本的に建物全体。申請に係る部分はできるだけ詳細な図面) 2 事業所の建物の敷地内配置図(敷地内の建物、駐車場等の配置が分かるもの) 3 事業所の建物の近隣の住宅地図等(申請予定地周辺の様子が分かるもの) 4 事業所の開設スケジュールが分かる書類(工事工程表等) 5 法人の定款等(最新のもの) 6 既存建物の場合、現状の写真(外観、内部の主要部分等)  ④ 事前協議の前に、事業所の建物がある土地について、本市都市計画課(北九州市役所本庁舎13階)にて土地の用途地域等(例?第一種住居地域、商業地域、市街化調整区域等)を確認し、開設可能かどうか事前に協議を行ってください。 ⑤ 設備基準を満たしていない場合等事前協議に日数を要する場合がありますので、日程に余裕をもって協議を行ってください。 (2)申請書類の受付 ① 指定申請書の受付は、指定予定日(毎月1日)の前々月末(必着)に締め切ります。   なお、その日が土?日?祝日等の閉庁日であった場合は、閉庁日の翌日が締め切り日となります。 ② 提出書類等  3の「指定申請に必要な書類について」を参照してください。 ③ 提出先及び提出部数   北九州市保健福祉局地域支援部介護保険課居宅サービス係に、1部提出してください。   また、ヒアリング時に使用しますので、必ず控えを1部作っておいてください。 ④ 提出方法   日時を予約の上、申請書類一式を持参してください。その場で書類のチェックやヒアリング等を行いますので、控えも持参してください。   出席者 申請法人の代表者及び事業所の管理者(予定者)   場所  北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課内 ⑤ 現地調査  訪問介護事業所指定の際には、必ず現地調査を行います。指定予定日から土?日?祝日を除いて4日以上前に現地調査ができなければ、その予定日での指定は難しくなります。 (3)指定  指定日(事業開始日)は、原則として要件審査終了後の直近の1日です。 3 指定申請に必要な書類について (1)申請書等の必要書類を添付しています。漏れなく記入して期限内に提出してください。 (2)使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。 (3)提出書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。 ※原本証明の記載例   この写しは、原本に相違ないことを証明します。     法人名     代表者名             登記済印 (4)申請書類の規格は、特段に定めのない限りA4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。 (5)下記の5「申請書記載例等について」を参照の上、記入してください。 (6)別添「指定申請に必要な書類一覧(チェックリスト)」を使い、チェック漏れがないか確認の上、申請書に必ず添付してご提出ください。 (7)チェック漏れ、書類の記入漏れ、添付漏れがある場合は申請書を受理できません。 (8)申請時に添付できない書類がある場合は、担当にご相談ください。 4 指定を受けるための要件について (1)介護保険法第70条第2項、第115条の2第2項各号に該当しないこと。   指定を受けるために必要な要件は、次の①~⑤のとおりですが、それを具体的に記述した「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」及びその解釈通知「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」を添付しています。  必ず、全文を熟読し、理解した上で申請してください。 ①法人であること。 ②事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運 営に関する基準」(平成11年3月 厚生

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