東京大学教職員就業規則(第一次案)【修正案】.doc

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東京大学教職員就業規則(第一次案)【修正案】

■東京大学就業規則の構成  1 東京大学教職員就業規則  2 東京大学教員の就業に関する規程  3 東京大学教員の研修に関する規程  4 東京大学教員のサバティカル研修期間に関する規程  5 東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程  6 東京大学再雇用教職員の就業に関する規程  7 東京大学教職員出向規程  8 東京大学教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程  9 東京大学教職員休職規程 10 東京大学教職員早期退職規程 11 東京大学教職員兼業規程 12 東京大学教職員倫理規程 13 東京大学教職員研修規程 14 東京大学教職員表彰規程 15 東京大学教職員懲戒規程 16 東京大学教職員旅費規程 17 東京大学教職員給与規則 18 東京大学教職員労働時間、休暇等規則 19 東京大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則 20 東京大学教職員育児?介護休業規程 21 東京大学教職員退職手当規則 22 東京大学臨時雇用教職員就業規則 23 東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程 東京大学教員懲戒手続規程 1. 東京大学教職員就業規則(第一次案)【修正案】 第1章 総 則 (目的及び効力) 第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)に勤務する教職員の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。 2 教職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。 (労働協約の優先) 第2条 この規則に定めた事項であっても、労働協約に別の定めがあるときはこれによるものとする。 (適用範囲等) 第3条 この規則は、常勤の教職員(東京大学における教員の任期に関する規則に基づき期間を定めて雇用する教員を含み、東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年規則第○号)第2条第1項各号に定めるものを除く。以下「教職員」という。)に適用する。ただし、教員の人事に関する事項について、別段の定めを置くときは、それによる。 第2章 人 事  第1節 採 用 (採用) 第4条 教職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。 (赴任) 第5条 教職員が採用された場合は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に赴任するものとする。 (教職員の配置) 第6条 教職員の配置は、大学法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。 (労働条件の明示) 第7条 教職員の採用に際しては、採用をしようとする教職員に対し、この規則を提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。 一 給与に関する事項 二 就業の場所及び従事する業務に関する事項 三 労働契約の期間に関する事項 四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項 五 退職に関する事項 (試用期間) 第8条 教職員として採用された日から6月間(附属中等教育学校の教諭については別に定める期間)は、試用期間とする。ただし、特に認めたときは、試用期間を設けないことがある。 2 試用期間中の教職員は、勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて大学法人に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することがある。ただし、採用後14日を超える教職員にあっては、第22条の規定による。 3 試用期間は、勤続年数に通算する。 (提出書類) 第9条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。  一 誓約書  二 履歴書(写真添付)  三 卒業証明書  四 資格に関する証明書  五 住民票記載事項証明書 六 その他大学法人において必要と認める書類 2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、教職員は、所要の書類により、その都度すみやかに、届け出なければならない。 第2節 評 価 (勤務評定) 第10条 大学法人は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。     第3節 昇任及び降任  (昇任) 第11条 教職員の昇任(俸給表の上位の級に格付けすること又は上位の職位に就けることをいう。)は、総合的な能力の評価により行う。 (降任) 第12条 教職員が次の各号の一に該当し、現在格付けされている俸給表の級又は職位に留めておくことができない場合には、これを降任することができる。  一 勤務成績が不良の場合  二 心身の故障のため職務

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