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工事計画について.doc
工事計画に関する法令等
電気事業法【抜粋】
第48条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第1項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 前条第三項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
電気事業法施行規則【抜粋】
(工事計画の事前届出)
第65条 法第48条第1項 の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2 法第48条第1項 の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
第66条 法第48条第1項 の規定による前条第1項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 法第48条第1項 の規定による前条第1項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 公害の防止に関する工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
3 届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第1項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第2項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
4 別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第48条第1項 前段の規定による届出をする場合は、第1項各号又は第2項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を
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