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第Ⅳ章 イノシシとシカの利活用
110
近年、イノシシやシカの捕獲数の増加に伴い、捕獲されたイノ
シシやシカの有効利用が多方面から検討されだした。
○資源としての利用(肉?皮?薬の原料?肥料?ペットフード)
○観光目的の地域おこしや村おこし
○鳥獣管理の手段(被害を軽減するための捕獲費用の補填、地
域住民の獣害への関心?協力)
○廃棄物として焼却もしくは埋設処理されていた捕獲個体の
資源化
野生獣の肉の有効利用を進めるためには、次のような点に留意
する必要がある。
○野生動物には、病原体や寄生虫が存在している可能性がある
ことを認識することが必要である。
○野生獣の肉の生食が原因と考えられる腸管出血性大腸菌感染
症やE型肝炎及びトリヒナ症の感染事例もあることから、食
品としての利用に当たっては、中心部まで火が通るよう十分
な加熱処理が必要である。また、消費者等に対し、調理の際
に十分な加熱が必要なことなど正しい知識について、周知徹
底することが重要である。
○より安全、安心な流通を確保するためには、コンプライアン
ス(法令遵守)、トレーサビリティー(捕獲から流通まで個
体ごとに追跡可能な体制をとること)に取り組むことも重要
である。
○野生獣を食肉として利用する場合、捕獲後の処理によって肉
の味が大きく変わるため、捕獲者(狩猟者)に対する捕獲後
の処理方法の研修を行なう必要がある。
○現代の日本人は一般に野生獣の肉になじみが薄い。そのため、
国内でイノシシ肉やシカ肉を食肉としてある程度普及させる
には、調理方法の開発と普及が求められる。
1 野生鳥獣の利活用
2 肉の利活用を進める上での留意点
111
捕獲したイノシシやシカを食肉として流通させる場合には、食
品衛生法に基づき、
①と殺?解体処理を行う施設については、都道府県の条例で定
められた施設基準に適合する食肉処理業の許可を受けるこ
と
②食肉の処理に当たっての衛生管理は、厚生労働省が定める食
肉の調理?保存基準のほか、都道府県の条例で定められた管
理運営基準を遵守すること
が必要である。
① 食肉処理業
食用の目的で鶏、あひる、七面鳥、牛、馬、豚、めん羊、山
羊以外の動物を殺し、若しくは解体する営業、又は解体された
鳥獣の肉、内蔵等を分割し、若しくは細切する営業である。
② 食肉販売業
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業である。
獣畜と野生肉等の流れ
北海道が作成した「エゾシカ衛生処理マニュアル概要版(平成18年10月)」
3 食品衛生法
獣 畜
(牛、馬、豚、
めん羊、山羊)
野獣肉
(シカ、イノシシ等)
獣畜以外の飼育
動物
と畜場法 食品衛生法
○食用目的で、獣畜を
とさつ、解体
○と畜検査を実施
○と畜場の許可
☆施設基準
☆施設管理基準
☆衛生処理基準
と畜場
○解体された肉、内蔵
等を分割、細切り
○食肉目的で、獣畜以
外(シカ、イノシシ
等)をとさつ、解体
○「食肉処理業」の
許可
☆施設基準
☆管理運営基準
○生肉(骨及び臓器
を含む)を販売す
る営業
○「食肉販売業」の
許可
☆施設基準
☆管理運営基準
食肉販売店食肉処理場
■家畜伝染病予防法
■飼料安全法 等
補完するためにガイドライン?
マニュアルを作成
112
なお、家畜の食肉は、と畜場法で衛生的なと殺?解体や検査が
義務づけられているが、と畜場法はイノシシやシカなどの野生動
物には適応されないため、多くの自治体ではガイドラインやマニ
ュアルを作成し、食肉の安全性の確保などに努めている。以下に
ガイドラインやマニュアルの一部を示した。
エゾシカ衛生処理マニュアル;北海道
エゾシカ有効活用のガイドライン;北海道
信州ジビエ衛生管理ガイドライン;長野県
信州ジビエ衛生ガイドライン;長野県
シカ肉の衛生及び品質の確保に関するガイドライン;山梨県
猪肉に係る衛生管理ガイドライン;島根県
「あがしし君工房」衛生管理マニュアル;群馬県中之条
「あがしし君工房」清掃マニュアル;群馬県中之条
「あがしし君工房」解体?カットマニュアル;群馬県中之条
北海道では、エゾシカ保護管理計画(第 3期:平成 20 年 3月)
を策定している。有効活用の項で「資源としての価値を高めて、
需要を確保することにより、捕獲数の増加が見込まれ、被害対策
に要する経費の軽減を図ることが期待できる。」「また観光振興や
地域振興も視野に入れ、供給から需要まで総合的な有効活用の一
環したシステムの構築を図り、(中略)その価値を
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