Ⅲ建築物環境衛生管理業務仕様書.doc

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環境衛生管理業務  仕様書 (1)建築物環境衛生管理技術者選任   建築物における衛生的環境の確保に関する法律(第6条)に基づき、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任し、その指示?監督の下に建築物環境衛生管理基準に従って適正な維持管理を行い、良好な環境の確保を図るものとする。選任された建築物環境衛生管理技術者は、月1日以上委託場所に赴き、発注者立会いのもと維持管理状況を確認する。 ①維持管理業務計画の立案 ②維持管理業務全般の帳簿書類整備 ③維持管理業務全般の実施状況の確認 ④環境衛生上の維持管理に関する検査結果等の評価 ⑤環境衛生上の問題点に対する改善案の提示 (2)空気環境測定業務   空気環境測定業務は、室内環境の状況を正しく保ち、人の健康に影響があるか否かを判断する目的として実施する。 測定を行う者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条第2項」に定める空気環境測定実施者とし、ホール?図書館棟内13点と外気2点、市民交流センター7点を測定する。なお、測定点はあらかじめ発注者と協議し決定するものとする。 ②測定結果は1ヶ月以内に発注者に報告する。測定の結果、管理基準値に適合しない場合には、その原因を推定し発注者に報告する。 ③室内については、各階毎に居室の適切な位置、床75㎝以上

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