和歌山県移住起业者受入支援事业〈起业支援〉补助金交付要纲取扱要领.docVIP

和歌山県移住起业者受入支援事业〈起业支援〉补助金交付要纲取扱要领.doc

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和歌山県移住起业者受入支援事业〈起业支援〉补助金交付要纲取扱要领

和歌山県移住者起業補助金交付要綱取扱要領 平成24年4月 2日制定 平成24年9月20日改正 平成25年4月 1日改正 平成28年4月 1日改正  和歌山県移住者起業補助金の交付については、和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号。以下「規則」という。)及び和歌山県移住者起業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。 第1 方針   年々進展する過疎化、高齢化に対して、県は本補助金により県内移住推進市町村(地域)における移住起業者に対して起業支援をすることで、県外に住む起業を志す現役世代の移住受入を促進し地域の振興を目指すものである。 第2 補助金の交付の対象となる個人 要綱第3条に規定する補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。 移住推進市町村(地域)及び受入協議会の支援を受け、同市町村へ移住した(す る)者 事業実施年度の4月1日時点において、移住した日の翌日から起算して3年を経 過しない者 当該年度4月1日における年齢が60歳未満の者 第3 移住起業計画の提出及び審査 (1) 要綱第6条に基づく移住起業計画書の提出期限は、当該事業年度ごとに別途定める。 (2) 知事は、提出された移住起業計画書について書類審査を行い、一定の評価を受けた起業プランについて、別途知事が指定する「移住起業プラン審査会」(以下「審査会」という。)において審査を行う。 (3) 審査会では、申請者自らプランについての説明を行い、下記(ア)~(エ)の選考基準に基づきコンペ形式で審査の上選定する。  (ア) 事業性(具体性、新規性、収益性等)  (イ) 地域性(起業地域が明確、地域との連携?協力体制、地域資源の把握等)  (ウ) 社会性(地域課題の認識、地域活性効果、雇用増加、環境負荷等)  (エ) 適格性(応募者の熱意、地域での起業資質等) (4) 知事は、審査会での審査を経た後、適当と認めたときは申請者に内定通知するものとする。 第4 移住推進市町村(地域)及び受入協議会   和歌山県移住者起業補助金交付要綱第2条に定めるとおりとする。 第5 補助金の交付の対象となる事業 (1) 補助対象事業における起業とは、法人登記、個人事業者開設届等による事業拠点の設置と実質的な事業開始であり、補助金を受けるためには当該年度3月末日までに起業しなければならない。 (2) 申請者は、起業を行ったときは、速やかに別記第1号様式による起業届及び実質的に事業開始をしたことのわかる書面の(写)等を知事に提出しなければならない。 (3) 本補助金は、国及び他の地方公共団体による補助金の交付対象となっている事業については適用しないものとする。 第6 事業着手の報告  (1) 申請者は、事業に着手したときは、速やかに別記第2号様式による事業着手届を知  事に提出しなければならない。  (2) 申請者は、補助金交付決定前に事業に着手しようとするときは、別記第3号様式に  よる補助金交付決定前着手届を知事に提出しなければならない。 別記第1号様式(第5関係) 起 業 届 平成  年  月  日   和歌山県知事  様                    申請者 住 所                                氏 名            ?      年  月  日付け  第    号にて交付決定のあった和歌山県移住者起業補助金にかかる起業報告について、和歌山県移住者起業支援事業交付要綱取扱要領第5-(2)の規定により、下記のとおり届け出ます。 記   起 業 年 月 日     平成   年   月   日 別記第2号様式(第6関係) 事 業 着 手 届   年  月  日   和歌山県知事  様                    申請者 住 所                                氏 名            ?      年  月  日付け  第    号にて交付決定のあった和歌山県移住者起業補助金にかかる事業着手報告について、和歌山県移住者起業補助金交付要綱取扱要領第6の(1)の規定により、下記のとおり届け出ます。 記   事業開始年月日    平成   年   月   日 別記第3号様式(

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