簡易通知型包括保険運用規程.doc

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簡易通知型包括保険運用規程.doc

簡易通知型包括保険運用規程 平成29年4月1日 17‐制度‐00049 (輸出契約等の相手方の登録等) 第1条 日本貿易保険は、輸出契約又は仲介貿易契約が含まれる一の契約(ただし、技術提供契約が含まれる場合を除く。以下「輸出契約等」という。)の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金の支払人が異なる場合には、当該代金の支払人とする。ただし、簡易通知型包括保険約款(平成29年4月1日 17‐制度‐00006。以下「約款」という。)第11条第1号の危険をてん補する場合は、その両方とする。以下、本条において同じ。)の登録、保険金支払限度額の設定(増額する場合を含む。)又は仕向国の登録を、原則として申込みのあった月の翌月の1日に行う。 2 保険契約者が更改日の1月前の前日までに更改申請を行い日本貿易保険がこれを認めた場合には、当該申請内容に基づいて保険契約を更改するものとする。初回更改後は毎年の保険契約者からの更改申請に基づき同様に更改する。 3 保険契約を締結、更改又は保険年度中に約款第5条により輸出契約等の相手方若しくは仕向国を新たに追加して登録をする場合、輸出契約等の相手方又は仕向国の条件は次の各号に定めるところによるものとする。 一 輸出契約等の相手方が、名簿上事故管理区分B以外に格付けされたものであること。 二 輸出契約等の相手方が所在する国及び仕向国が、引受基準に定める引受停止国以外の国であること。 4 日本貿易保険は、保険契約者が約款第7条により保険契約を終了させる旨を書面により通知した場合には、当該保険年度の末日に保険契約を終了させるものとする。 (保険契約締結の申込みができる者等) 第2条 保険契約の対象とすることを予定している輸出貨物又は仲介貿易貨物(以下「輸出貨物等」という。)に係る輸出契約等に基づく輸出又は販売(以下「輸出等」という。)の実績が保険契約の締結予定日の17月前からの1年間で3億円以上あり、更に将来継続的かつ反復的に年間3億円以上の貿易取引を行う法人であって約款及びこれに関する規程に同意する者は、保険契約の締結を日本貿易保険に申し込むことができる。 2 日本貿易保険は、次の各号に該当する場合、原則として保険契約の更改を行わない。 一 保険契約の更改日の17月前からの1年間に保険契約に基づいて成立した保険関係に係る保険価額の年間合計額(以下「付保実績」という。)が3億円未満である場合 二 付保実績における輸出契約等の相手方及び仕向国又は支払国の分散について、てん補危険の分散が十分に図られていないと認められる場合 (少額バイヤーにかかる実績) 第3条 保険契約者は、約款第3条第3号の条件の選択を希望する場合、原則として保険契約の対象となる全ての輸出契約等の相手方について、保険契約締結予定日又は更改日の原則として17月前から1年間の取引実績額を証する書類を提出するものとし、日本貿易保険が承認をしたときには、当該取引実績額が証券記載の金額以下である全ての輸出契約等の相手方に係る輸出契約等について保険契約の対象から除外することができる。 2 前項の証券記載の金額は、1億円以下とする。 3 保険契約者は、保険年度中において、第1項の規定により除外した輸出契約等の相手方にかかる取引実績額が証券記載の金額を超えることとなった場合、当該輸出契約等の相手方を登録し、取引実績額が証券記載の金額を超えた月の翌月の1日以降に締結する輸出契約等について保険関係を成立させなければならない。 4 前項の規定は、保険年度中において、保険契約者が新たに保険契約の対象となる輸出契約等の相手方を追加する場合に準用する。 (部門単位による契約条件の選択等) 第4条 約款第3条各号の規定による条件の選択は、保険契約の対象とすることを予定している輸出貨物等に係る輸出契約等に基づく取引実績額(既に保険契約を締結している者にあっては保険価額の年間合計額)が保険契約の締結予定日(既に保険契約を締結している者にあっては更改日)の17月前からの1年間で100億円以上の保険契約者にあっては、部門ごとにすることができる。 (保険成績調整係数の設定単位) 第5条 保険料率等規程別表第3の保険成績調整係数は、保険契約者ごととする。ただし、保険契約の締結に際し、保険契約の対象とすることを予定している輸出貨物等に係る輸出契約等に基づく取引実績額が保険契約の締結予定日の17月前からの1年間で100億円以上の場合は、証券記載の部門ごととすることができる。 (保険金支払限度額の設定) 第6条 船積前保険金支払限度額について、日本貿易保険は、保険契約者の保険年度毎の取引実績額及び希望等を勘案のうえ設定し、当該保険契約締結者に通知するものとする。ただ

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