资格取得支援制度规程-発展経営情报.doc

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資格取得支援制度規程 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、○○不動産株式会社(以下「会社」という。)の従業員が、受験?取得?保有することを奨励する公的資格?免許、および受験?合格することを奨励する検定試験など(以下「奨励資格等」という。)を指定し、奨励資格等の受験?取得?保有などを支援する制度(以下「資格取得支援制度」という。)について、その基準および手続は本規程の定めるところによる。 (適用の範囲) 第2条 この規程の適用の範囲は、就業規則に定める従業員とする。 2 奨励資格等の取得などが業務上不可欠であって、会社が特定の従業員を指名する場合は、本規程の適用から除く。 (奨励資格等) 第3条 奨励資格等は次のとおりとする。 (1)資格A(従業員が受験?取得?保有することを会社が最も奨励する資格)  宅地建物取引主任者 (2)資格B (従業員が受験?取得?保有することを会社が特に奨励する資格)  不動産鑑定士(第2次?第3次)、一級建築士、電気主任技術者 (3)資格C(従業員が受験?取得?保有することを会社が奨励する資格など)  ビル経営管理士、不動産コンサルティング技能試験、二級建築士、衛生管理者 (4)資格D(従業員が受験することを会社が奨励する資格など)  司法書士、土地家屋調査士、土地区画整理土、再開発プランナー、インテリアコーディネーター、インテリアプランナー、マンションリフォームマネジャー、税理士、中小企業診断士、社会保険労務土、日商簿記検定(1級~3級)、全商簿記検定(1級?2級)、実用英語技能検定(1級?準1級)、TOEIC(600以上)、ファイナンシャルプランナー、証券アナリスト、情報処理技術者(第1種?第2種)、システムアドミニストレータ試験(上級?初級)、消費生活アドバイザー (5)資格E(従業員が受験?取得?保有することを事業本部?支店単位で奨励する資格など)  防火管理者(甲種?乙種)、宅地造成技術者、建築設備検査資格者、建築設備士 ほか (条項違反) 第4条 この規程の各条項に違反して支援金などの支給を受けた場合、支給を受けた者は速やかに会社にその全額を返還しなければならない。 第2章 資格Aの受験支援 (受験支援対象者など) 第5条 資格Aの受験支援対象者、受験支援対象期間、受験支援制限などについては、特に定めない。 (受験支援金支給対象) 第6条 受験初年度の受験支援金支給対象は、受験料および社外講座受講料など実費とする。ただし、教育訓練給付金制度など公的な支援制度を利用する場合の受験支援金支給対象は、給付金を差し引いた受講料と受験料とする。 2 受験2年目以降の受験支援金支給対象は、受験料のみとする。ただし、試験合格者に限る。 (支援金上限額) 第7条 受験初年度の支援金上限額は、受験料に30,000円を加えた額とする。 (支援申請) 第8条 受験支援を希望する従業員は、人事部に対して支援申請を行わなければならない。 2 受験初年度の支援申請は、社外講座受講などにかかる費用などを明記した「資格A取得支援申請書」に、教育機関などからの領収書など支払いを証する書面を添付して人事部に提出することとする。 3 受験2年目以降に受験支援を希望する従業員(試験合格者のみ)は、受験料の支払いを証する書面を人事部に提出して支援申請する。 (受験支援金支給) 第9条 支援申請を受け付けた人事部は、受付直後の給与支払日に受験支援金を申請者の給与口座に振り込む。 (特別休暇) 第10条 受験初年度に限り受験準備のための特別休暇を1日付与する。 (試験日の取扱い) 第11条 試験日が土?日?祝日の場合、休日出勤扱いとはしない。 2 試験日が平日の場合、受験支援対象期間中に限り勤務扱いとする。 第3章 資格Bの受験支援 (受験支援対象者) 第12条 資格Bの受験支援対象者は、合格までの受験継続意思のある受験希望者の内、会社が認めた者とする。 (受験支援対象期間) 第13条 一資格あたりの受験支援対象期間は、受験支援が認められてから受験3年目までとし、3年間連続して受験することを原則とする。 2 前項にかかわらず、受験支援対象期間中に受験しなかった場合は、そのつど人事部長宛に理由書を提出するものとし、第20条に定める特別休暇の付与を無効とする。 3 受験支援対象期間中は、会社が実施するほかの能力開発に関する制度を利用できないことがある。 (受験支援制限) 第14条 受験支援対象期間中に合格に至らなかった場合、原則として当該資格について再度受験支援対象者になることはできない。 2 資格Bの2つ以上の資格について受験支援対象期間を重複することは原則として認めない。 (受験支援金支給対象など) 第15条 資格Bの受験支

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