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第三章 企業論
3.私企業体制の発展
4.公企業体制の発展
5.企業の所有と支配
;主な内容;3.私企業体制の発展;3.1 人の企業から資本の企業へ; 合名会社と資本会社の違いは、前者無限責任を負う複数の企業者から構成されるのに対して、後者は2つのタイプの出資者、すなわち、無限責任をもつ出資者と有限責任をもつ出資者から構成される点にある。合名会社はより個人企業に近く、合資会社はより株式会社に近いと言えよう。合名会社の企業者(社員と呼ばれる)は、出資割合に応じて利益分配にあずかる権利をもつと同時に、損失にも無限の責任を負う義務がある。企業の経営について経営の任に当たる義務とその実行に必要な権利を有している。一方、合資会社のほうは、有限責任社員は自己の出資額を限度として損失に対する責任を負うという点で、株式??社の株主にやや似ている。その代り有限責任社員は、業務執行権や代表権はもたず、経営への参加割合は無限責任社員に比べてずっと低い。また拠出資本分を自由に他人に譲渡できない点においても、株式会社の株主とは違う。????
;3.2 株式会社の特徴
; マネジメントそのものに関心を持たない株主から経営を委ねられた専門経営者は、さまざまな会社機関、株主総会、取締役会、監查役、などの制度の枠組みのなかで活動する。ほとんどの経営者は取締役であるが、取締役は株主総会で選任され、取締役会という制度を通じ、経営者としての言動や働きぶりをチェックされる。各種の会社機関制度が当初描いた筋書きと、現実そのものとの間には多くなギャップが認められるのが今日の株式会社の姿である。「客観なき喜劇」といわれる株式総会では、経営者は株主によって選任されるというよりは、金融機関や企業系列の親友社トップによって決められるといってよい。実質的に社長によって指名される監查役に、社長を始めとする経営陣のチェック機能を期待するのは無理である。????;4.公企業体制の発展
;4.2 公企業の種類
;c.公団·······日本道路公団、水資源開発公団d.営団·······帝都高速度交通営団e.事業団·······中小企業事業団
②形式的公共企業体·······日本貿易振興会(3)非出資型公企業······· NHK(4)部分公企業①政府系金融機関·······日本銀行、商工中金②特殊会社(株式会社形態) ······· JR、NTT ;4.3 公企業の課題;5.企業の所有と支配
; 第二の要因は、企業規模の拡大にともなう経営の高度化?複雑化の進展である。大企業になればなるほど経営者の機能と役割はますます大きくなり、必要不可欠な存在となって、所有者といえども容易にとって代わることができるなくなるのである。????このように本来所有者である株主が支配者となるはずの株式会社びおいて、株主は所有者として配当金や値上り益などの企業の果実を手にするだけで支配はせず、逆に所有者ではない専門経営者が企業の支配者となってきたのである。これは所有と支配の分離という。 ; では、大企業の株式所有が個人所有から機関所有へと大きくかわったとき、企業を支配するのは誰であろうか。やはり専門経営者以外にはない。支配者となるような個人支配家はすでに存在せず、ま??お互いに株主になっている企業同士はつぶれてしまうことが社会的に許されない存在であり、会社の支配を専門経営者以外の人が担うことは事実上不可能だからである。実際、日本大企業のトップマネジメントのほぼ全部が学卒入社のサラリーマン経営者であり、主として従業員のなかからその能力と経営を買われてトップの座に着いた人たちである。すなわち機関所有のものでの会社支配は、経営者支配となる。
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