退职给与规定.doc

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退职给与规定

退 職 給 与 規 定 (目 的)  この退職給与規程(以下「規程」という)は、従業員が退職し、または解雇されたときに支給する退職金に関する事項を定めたものである。 (適用範囲) この規程は、次に掲げる者を除いた従業員に適用する。 臨時従業員 嘱託 (退職金)    従業員が退職または解雇されたときは、退職金を支給する。 退職金の額は、退職または解雇時の本給月額に、0.8を乗じた額に別表に掲げる退職金支給率を乗じて得た額とし、支給率適用基準は、次の各号とする。 定年に達し退職する場合、業務上の死亡の場合及び業務上の重傷病のため業務にたえず退職する場合、その他会社都合に準ずると認められる事由によるとき。                      支給率.....甲 自己の都合により退職する場合   支給率.....乙 勤続年数に1年未満の端数がある場合の退職金の額は、次により算出した額を加算した額とする。      (退職時本給月額×0.8)×〔{勤続満年数の支給率}     -{勤続満年数の支給率}〕×(1年未満の勤続月数/12) 上記において退職時本給月額は、月給者にあっては基本月給、日給者にあっては 基本日給の22日分とする。 加給の本給繰入れに伴い、本給月額が改正された場合、会社は退職金支払能力その他の事情を勘案して、第2項及び第3項の本給月額に一定の比率を乗じて、退職金の額を調整する。 (退職金共済事業団及び団体生命保険の関係) 退職金の支給を確実にするために、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という)と退職金共済契約を、生命保険会社と団体生命保険契約を締結し、従業員はこれらの契約に基づく制度に加入することがある。 退職金は前条第2項及び第3項によって算出された額から、事業団により支払われる退職金及び従業員が死亡したとき団体生命保険契約に基づき指定受取人に支払われる死亡保険金とを差し引いた差額を支払うものとする。ただし、事業団及び死亡保険金の額が多いときは、その額を退職金とする。 (退職金の支給制限) 第1条の規程にかかわらず従業員が、懲戒解雇または自己の都合により退職する場合の退職金は、次の各号に定めるところによる。 従業員が懲戒解雇またはこれに準ずる行為によって退職する場合は、退職金は支給しない。ただし、情状によりその一部を支給することがある。  自己の都合により勤続2年以下の者が退職する場合は、退職金は支給しない。 (退職金の支給時期) 退職金は、従業員が退職しまたは解雇された日から1カ月以内に支給する。 (勤続年数の計算) 退職金の算定基礎となる勤続年数の計算は、従業員として引続いた在職期間による。 前項の在職期間の計算は、従業員となった日から退職しまたは解雇された日までとし、1カ月未満の端数が生じたときは、1カ月に切上げる。 前項の在職期間の内、私傷病休暇、事故休職、公職休職の期間があるときは、その休職期間は控除する。ただし、会社が特に認める場合はこの限りではない。 (功労金及び慰労金) 従業員が、退職するにあたり、その在職中の功績が特に顕著であると認められる場合には、別に功労金を支給する。 嘱託として5年以上勤務し、その在職中特別の功労があったと認められる者が退職したときは、役員協議の上慰労金を贈呈することがある。 功労金及び慰労金の額は、そのつど定める。 (死亡の場合の受領者) 死亡の場合の退職金は、その遺族に対し支給するものとし、その範囲及び順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条の規定を準用する。ただし、同順位の遺族が2人以上あるとき又は特別の事情があるときは、会社は遺族の順位を指定し、または変更することができる。 (その他) 本規定に定めのないものに関しては、必要のつど社長がこれを定める。 この規程は、関係法規の改正及び通貨措置その他社会事情の変動などにより、必要がある場合には、改廃することができるものとする。  (付  則)     この規程は平成  年  月  日より実施する。             別表 勤続年数支給率甲支給率乙勤続年数支給率甲 支給率乙 1 0.6 - 16 11.8  7.6  2 1.2 - 17 12.6  8.0  3 1.8 0.8 18 13.2  8.4  4 2.4 1.4 19 13.8  8.8  5 3.0 2.0 20 14.2  9.2

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