退职金规程-社会保険労务士法人大野事务所.doc

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退职金规程-社会保険労务士法人大野事务所

社会保険労務士法人 大野事務所 モデル規程(2012.12) -  PAGE 4 - 退職金規程(ポイント制) (目的) 第1条 この規程は、就業規則(以下、「規則」という。)第49条に基づいて、社員の退職金の支給に関する事項を定めたものである。 (適用範囲) 第2条 この規程は、規則第3条の社員に適用し、嘱託およびパートタイマーその他臨時に雇用する者には適用しない。 (受給者) 第3条 退職金の支給を受ける者は、本人または遺族とする。 2.前項の遺族は労働基準法施行規則第42条ないし第45条の遺族補償の順位にしたがって支給する。 (支給範囲) 第4条 退職金は勤続満3年以上の社員が退職したときに支給する。 (退職金の計算) 第5条 退職金は、次の算式により計算する。 退職金=トータルポイント×退職事由係数×ポイント単価 (トータルポイント) 第6条 トータルポイントは、社員の在籍期間中の各年度の基本給のグレードに応じ、別表1に定めるポイントをそれぞれ累積加算して得られたポイントの累積ポイントとする。 2.在籍期間に1年未満の月数がある場合は、別表1より得られたポイントに、在籍月数に対応するポイント(12分の在籍月数)を加算する。 (退職事由係数) 第7条 退職事由係数は、退職事由により次のとおりとする。 (1)定年に達した者および死亡による退職                1.00 (2)労働災害による療養中または治癒後本人より退職の申出のあった場合  1.00 (3)規則第19条第6号および第7号による解雇             1.00 (4)規則第○条第○項により休職した者が、休職期間を満了しても復職できない場合に退職したとき                         1.00 (5)規則第条○第○号から第○号による解雇ならびに自己都合退職のときは、別表2のとおりとする。 (ポイント単価) 第8条 ポイントの単価は別表3のとおりとする。 (役員就任の場合) 第9?? 社員が会社の役員に就任した場合は、第7条第1号により退職金を支給する。ただし、兼務役員の場合を除く。 (退職金の不支給) 第10条 社員の退職が規則第○条に定める懲戒解雇に該当する場合には、退職金を支給しないことがある。 (特別退職金の加算) 第11条 在職中特に功績の顕著であった者については、退職金を増額支給することがある。 (退職金の支払) 第12条 退職金は、社員が退職した日から2ヶ月以内にその全額を支給する。ただし、会社の営業の業績、資金繰りの事情等により、その支給を延期しまたは分割して支給することがある。 2.前項にかかわらず、その在職中の期間において懲戒解雇に相当する事由が発見された場合には、その事実の調査が完了するまで退職金の支払を留保することがある。 (退職金支給取消および返還) 第13条 退職後、その在職中の期間において懲戒解雇に相当する事由が発見された場合には、会社はその者の退職金の支給を取り消し、支給済の退職金の返還を請求することがある。この場合、その者は速やかに会社に対して返還しなければならない。 (譲渡、担保の制限) 第14条 退職金を受ける権利は、会社の承認なく譲渡しまたは担保に供してはならない。 附  則 (規程の改廃) 本規程は、会社の経営業績および給与体系の変更ならびに関係諸法規の改正または社会事情の変化などにより見直しが必要となった場合には、社員代表と協議のうえ、改廃することがある。 (施行日) 本規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。 別表 1  基本給グレード別ポイント 基本給             200,000円未満10ポイント基本給  200,000円以上  300,000円未満12ポイント基本給  300,000円以上  400,000円未満18ポイント基本給  400,000円以上  500,000円未満24ポイント基本給  500,000円以上  600,000円未満30ポイント基本給  600,000円以上  700,000円未満36ポイント基本給  700,000円以上  800,000円未満42ポイント基本給  800,000円以上   900,000円未満48ポイント基本給  900,000円以上 1,000,000円未満54ポイント基本給1,000,000円以上             60ポイント 別表 2 自己都合退職支給係数 勤続年数支給係数勤続年数支給係数1年~2年023年13年 0.6024年14年0.6225年15年0.6426年1

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