商标法新旧対照表(2001-2013)20140207.docVIP

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商标法新旧対照表(2001-2013)20140207

(森?濱田松本法律事務所作成) PAGE  PAGE 26 商標法新旧対照表 (改正前の条文を「旧商標法」として左段に、これに対応する改正後の条文を「新商標法」として右段に搭載して新旧対照式とし、改正部分に下線を付した。) 旧商標法新商標法商標法 [中华人民共和国商标法] (中華人民共和国主席令第59号) (全国人民代表大会常務委員会1982年8月23日制定、同日公布、1983年3月1日施行。全国人民代表大会常務委員会1993年2月22日第一次改正、同日公布、1993年7月1日施行。全国人民代表大会常務委員会2001年10月27日第二次改正、同日公布、2001年12月1日施行)   目 次 第1章 総則(第1条~第18条) 第2章 商標登録の出願(第19条~第26条) 第3章 商標登録の審査及び審査確認(第27条~第36条) 第4章 登録商標の更新、譲渡及び使用許諾(第37条~第40条) 第5章 登録商標紛争の裁定(第41条~第43条) 第6章 商標使用の管理(第44条~第50条) 第7章 登録商標専用権の保護(第51条~第62条) 第8章 附則(第63条~第64条) 第1章 総則 第1条(目的) 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品とサービスの品質の保証を促し、商標の信用、名誉を維持保護し、消費者と生産者、経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進するため、本法を制定する。 第2条(国務院工商行政管理部門の職責) 国務院工商行政管理部門の商標局は、全国の商標の登録及び管理業務を主管する。 国務院工商行政管理部門は、商標評議審査委員会を設置し、商標紛争事案の処理に責任を負う。 第3条(登録商標) 商標局が登録を審査確認(原文は「核准」)した商標は、登録商標とする。登録商標は、商品商標、サービスマーク、団体商標及び証明商標を含む。商標登録者は商標専用権を有し、本法の保護を受ける。 本法にいう「団体商標」とは、団体、協会又はその他の組織名義で登録し、同組織構成員の商業活動の使用に供し、使用者の当該組織における構成員資格を表示する標章をいう。 本法にいう「証明商標」とは、特定の商品又はサービスに対して監督能力を有する組織が管理しており、当該組織以外の単位又は個人がその商品又はサービスについて使用し、当該商品又はサービスの原産地、原料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明する標章のことをいう。 団体商標、証明商標の登録、管理に関する特別な事項については、国務院工商行政管理部門が規定する。 第4条(商品商標及びサービスマークの登録) 自然人、法人又はその他の組織は、その生産、製造、加工、選定又は販売する商品について商標専用権を取得する必要があるときは、商標局に商品商標登録を出願しなければならない。 自然人、法人又はその他の組織は、その提供するサービス項目について、商標専用権を取得する必要があるときは、商標局にサービスマーク登録を出願しなければならない。 本法の商品商標に関する規定は、サービスマークに適用する。 第5条(共同による商標登録出願) 2以上の自然人、法人又はその他組織は、商標局に共同で同一商標の登録を出願し、当該商標専用権を共同で享有し、行使することができる。 第6条(国が使用する登録商標の出願義務) 国が登録商標を使用すべきことを定めた商品については、必ず商標登録を出願しなければならない。登録が審査確認されていない場合は、市場で販売してはならない。 第7条(商品の品質に対する商標使用者の責任、消費者への詐欺行為の制止) 商標使用者は、その商標を使用する商品の品質について責任を負わなければならない。各級の工商行政管理部門は商標管理を通じて、消費者への詐欺行為を制止しなければならない。 第8条(視覚的標章) 自然人、法人又はその他組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含む視覚的標章は、商標として登録出願することができる。 第9条(登録商標の要件、登録表示表記権) 登録出願する商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別できるものでなければならず、かつ他人が先に取得した合法的権利と抵触してはならない。 商標登録者は「登録商標」の文字又は登録標章記号を表記する権利を有する。 第10条(商標使用が禁止される標章) 以下に掲げる標章は、商標として使用してはならない。 ⑴中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似のもの及び中央国家機関所在地の特定地名又は標識的な建築物の名称、図形と同一のもの ⑵外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似のもの。但し、同国政府が同意する場合はこの

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