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日本地域主权的战略大纲-2.pdf

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日本地域主权的战略大纲-2

別紙1 義務付け?枠付けの見直しと条例制定権の拡大の具体的措置(第2次見直し) 1 施設?公物設置管理の基準の見直し 施設?公物設置管理の基準を条例に委任する場合における条例制定に関する国の基準の類型 は、地方分権改革推進計画の整理同様、次のとおりとする。 ① 従うべき基準 条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に 従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を 定めることは許されないもの ② 標準 法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実 情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの ③ 参酌すべき基準 地方公共団体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を 定めることが許容されるもの 〔警察庁〕 (1)道路交通法(昭 35 法 105) ? パーキング?メーターの機能に関する基準(49 条1項)のうち、作動の方法についての表示及 び高さに係る規定は、廃止する。 ? パーキング?チケット発給設備の機能に関する基準(49 条1項)のうち、パーキング?チケッ トの発給方法の表示及び高さに係る規定は、廃止する。 (2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平 18 法 91) ? 交通安全特定事業により設置される信号機等に関する基準(36 条2項)を、条例(制定主体は 都道府県)に委任する。 条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 〔文部科学省〕 (3)学校教育法(昭 22 法 26) ? 専修学校の設置基準等については、地方公共団体からの具体的な要望等を確認し、支障がない 場合には、当該部分について、基準自体の見直し又は基準の条例委任を行う。 (4)社会教育法(昭 24 法 207) ? 公民館運営審議会の委員の委嘱にあたり満たすべき基準(30 条1項)を、条例(制定主体は市 町村)に委任する。 1 条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 (5)図書館法(昭 25 法 118) ? 図書館協議会の委員の任命にあたり満たすべき基準(15 条)を、条例(制定主体は都道府県及 び市町村)に委任する。 条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 (6)博物館法(昭 26 法 285) ? 博物館協議会の委員の任命にあたり満たすべき基準(21 条)を、条例(制定主体は都道府県及 び市町村)に委任する。 条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 (7)公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭 36 法 188) ? 公立高等学校の生徒の収容定員の基準(5条)は、廃止する。 〔厚生労働省〕 (8)児童福祉法(昭 22 法 164) ? 保育に欠ける具体的要件の基準(24 条及び児童福祉法施行令 27 条)については、子ども?子 育て新システム検討会議において「保育に欠ける要件の撤廃等」とされたことを踏まえつつ、利 用者本位の制度の実現及び地域主権改革の推進の観

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