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どうなる今后の障害者福祉制度
どうなる今後の障害者福祉制度 ~とびっきりの新法を、なんとしても実現するために?~ =現状を知り、立ち上がりましょう!= 緊急パンフ(2012.4.20改定) なぜ私たちは、障害者自立支援法の廃止を求めてきたのか? 「利用契約制度(買う福祉)」「応益負担」「障害程度区分」「日割り単価」等の抜本的見直しを要求 ?公的責任としての福祉制度 ?応益か応能かの選択でなく、木来生きるた めに必要なサービスは無料に ?本人のニーズを否定する程度区分と支給量 ?報酬単価の引き上げ?月割り単価の復活は 事業の安定化の基本 ※個人の尊厳を否定する、この法律を、 決して許すことはできませんでした! 障害者自立支援法に対する運動とその到達点 〈運 動〉画期的な共同行動 2005年以降7回連続開催の「全国フオーラム」 ?JD?DPI?ろうあ連盟‥…→JDF主催:2011.10.28全国フオーラム ?障害者自立支援法違憲訴訟(応益負担反対裁判)等々 〈到達点〉 ①負担軽減‥‥「特別対策」(2007.4~)緊急措置」(2008.7~) ?緊急措置‥‥障害児:軽減対象となる課税世帯の範囲拡大 ?非課税世帯無料化[白立支援医療除外](2010.4~) ②内閣府:障がい者制度改革推進会議設置(障害当事者参加の政策検討) ③「基本合意書」綿結‥??訴訟団と厚生労働省(2010.1.7)) ?自立支援法廃止?応益負担廃止、H25.8までに新法移行等合意 ※2009年総選挙で民主党マニフェストに廃止明記 ※2009年全国大フオーラムで長妻厚生労働大臣(当時)が陳謝 自立支援法訴訟の基本合意 一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定 国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。 二 障害者自立支援法制定の総括と反省 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。 2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案?実施に当たる。 内閣府:障がい者制度改革推進会議設置と経過 ○推進会議…?第1回(2010.1.12)~第37回(2012.L23) ○総合福祉部会?…第1回〔2010.4.27〕~第18回(2011.8.30) ※「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言?(骨格提言) ○差別禁止部会‥‥第1回(2010.11.22)~第12回(2012,1,27) 〈推進会議の役割〉 障害者制度改革-→国連?障害者権利条約の批准 2011年通常国会‥‥障害者基本法改正(ホップ) 2012年通常国会‥‥障害者総合福祉法制定(ステップ) 2013年通常国会‥‥障害者差別禁止法(ジャンプ) →→権利条約枇准ヘ ※たくさんの当事者が、意見の違いを超えて、 提言をまとめたことの意義と思いは 改正された「障害者基本法」とは ※障害者基本法は1970年創設、大きな改正は1993年と2004年、そして今回の2011年 ○主要な改正点 1)目的規定の見直し 2)障害者の定義の見直し 3)地域社会における共生等 4)差別の禁止(第4条関係) ①全体的な特徴(消極的な表記の減少など) ②個々の条項に見る改正点 A?目的(第一条) 別紙参照 B?定義(障害者ならびに社会的障壁に新たな視点、第2条) 別紙参照 C?「地域移行」の明言(第3条2項) D?言語と手話の関係の明確化(第3条3項) E?防災及び防犯の新設(第26条) F?選挙等における配慮の新設(第28条) G?司法手続における配慮等の新設(第29条) H?障害者政策委員会等の新設(第32条~第35条) ※主要な問題点 ①第二次意見から省かれた重要事項(重要視点) ?法の基本性格の転換(人権確保の基本法への転換成らず)前文(前文の新設成らず) ?定義?精神障害分野に関する特別条項?女性障害者に関する特別条項?障害者政 策委員会(障害当事者過半数、市町村での必置) ②消極
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