会津若松市障がい者団体等活动费补助金交付要纲.doc

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会津若松市障がい者団体等活动费补助金交付要纲

会津若松市障がい者団体等活動費補助金交付要綱 (平成28年3月31日決済)  (趣旨) 第1条 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者及びその家族、地域住民等による地域における自発的な活動等を支援することにより、共生社会の実現を図るため、地域における自発的な取組を行う障がい者団体等に対し、会津若松市補助金の交付等に関する規則(平成4年会津若松市規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において、「障がい者及びその家族、地域住民等による地域における自発的な活動等」(以下「自発的活動」という。)とは、障がい者等が日常生活及び社会生活を営むことができるよう共生社会の実現を目的として行われる別表第1に掲げる活動をいう。 (補助金の交付対象者) 第3条 補助金の対象者は、この要綱の施行の日以後において、障がい者及びその家族による団体並びに地域住民団体等で会津若松市内で自発的活動を行う団体とする。   (補助金の交付非対象者) 第4条 次に掲げる団体等は、補助金の交付対象者としない。 (1)政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動を行うもの  (2)営利を目的とするもの (3)当該事業の実施に当たり他に定める助成金等の交付を受けているもの (4)その他市長が適当でないと認めたもの (補助金の額及び期間) 第5条 補助金の額、対象経費及び期間は、別表第2のとおりとする。 (申請書の様式等) 第6条 規則第4条第1項に規定する申請書は、会津若松市障がい者団体等活動費補助金申請書(第1号様式)によるものとする。 (実績報告) 第7条 規則第13条に規定する実績報告は、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業終了後速やかに行わなければならない。 事業成果報告書 収支決算書 事業収支に係る領収書等 その他市長が必要と認める書類 (補助金の交付請求) 第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、前条の実績報告にあわせて、会津若松市障がい者団体等活動費補助金交付請求書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。 2 市長は、必要があると認めたときは、概算払の方法により補助金を交付することができる。 3 概算払の方法により補助金の交付を受けようとする補助対象者は、会津若松市障がい者団体等活動費補助金交付概算払請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。 4 概算払の方法で補助金の交付を受けた補助対象者は、第1項の会津若松市障がい者団体等活動費補助金交付請求書に代えて、会津若松市障がい者団体等活動費補助金精算書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。 (会計帳簿等の整理等) 第9条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整理し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。 (委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。   附 則  この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 別表第1(第2条関係) 自発的活動支援事業 ピアサポート 障がい者、家族等の相談、情報交換等を行うための交流会活動等 災害対策 障がい者を含めた地域における災害対策活動 孤立防止活動支援 地域で障がい者等が孤立しないための見守り活動 社会活動支援 障がい者等の権利や自立のために社会に働きかける活動、障がい者等の社会復帰活動等 ボランティア活動支援 障がい者等に対するボランティア養成やボランティア活動 その他の活動 事業目的を達成するために有効と認められる活動 レクリエーション活動等支援事業 レクリエーション?スポーツ教室開催支援 障がい者等の体力増強、交流、余暇等の機会を提供するレクリエーション活動 障がい者スポーツを普及するための指導者の育成、障がい者スポーツ教室?障がい者スポーツ大会の開催支援 文化?芸術活動振興事業 文化芸術活動 障がい者等の作品展、音楽会、映画祭等、文化芸術活動の機会を提供する活動 障がい者等の創作意欲を助長するための環境整備又は必要な支援活動 別表第2(第5条関係) 補助率 補助対象経費の3/4以内(1,000円未満の端数は切り捨てる) 交付上限額 1事業につき 100,000円(1団体につき年3事業まで) ※補助申請額と交付上限額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 事業実施期間 事業を認められた当該年度末までとする。 ※同一事業の継続の取扱い 同一事業を継続して行う場合の補助金の交付は、

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