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- 2017-05-16 发布于四川
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1被告らは,原告らに対し,それぞれ別紙2「謝罪広告目録」のア記載の新聞の各朝刊の全国版下段広告欄に,2段抜きで同別紙イ
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
1 被告らは,原告らに対し,それぞれ別紙2「謝罪広告目録」のア記載の新聞
の各朝刊の全国版下段広告欄に,2段抜きで同別紙イ記載の謝罪広告文案の謝
罪広告を,見出し及び被告らの名は4号活字をもって,その他は5号活字をも
って1回掲載せよ。
2 被告らは,原告らに対し,連帯して,原告A,同B,同C,亡D,亡E及び
亡Fについて一人につき2500万円及びこれらに対する被告国につき平成1
7年1月25日(訴状送達の日の翌日)から,被告酒田海陸運送株式会社につ
き同月23日(訴状送達の日の翌日)から,各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中に中国華北地方か
ら日本に強制連行され被告酒田海陸運送株式会社(以下「被告会社」とい
う。)の下で強制労働に従事させられたと主張する者(原告A,同B,同C,
亡D,亡E,亡F。以下「本件被害者ら」という。)が原告(なお,亡Dにつ
いては,D’1,D’2,D’3及びD’4が,亡Eについては,E’1,E
’2,E’3,E’4及びE’5が,亡Fについては,F’がそれぞれ訴訟承
継した。)として,被告らに対し,被告国が中国人労働者を日本国内に移入す
る政策を決定し,被告会社とともに本件被害者らを過酷な条件の下で強制労働
に従事させたものであるから,被告らの行為について不法行為又は安全配慮義
務違反が成立するなどと主張して,謝罪広告の掲載及び損害賠償を請求した事
案である。
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なお,本件被害者らは,被告らの行為があった当時,中国国籍を有してい
たものであるが,本件は,強制連行を含めて本件被害者らが日本国の領土内
に入ってからの被告らの行為を損害賠償請求権の発生の根拠とするものであ
るところ,当時の法例(明治31年法律第10号)によれば,不法行為等に
よる法定債権の成立及び効力については,その原因である事実の発生した地
の法律によることになり(法例11条1項),また,法律行為の成立及び効
力については,当事者の意思に従い,いずれの国の法律によるべきかを定め
(法例7条1項),当事者の意思が明らかでないときは,行為地法によると
定められているから(法例7条2項),弁論の全趣旨も考慮すれば,本件に
おいて適用される法律(私法)は,当時の日本の民法である。
2 原告らの主張の概要
(1) 前提となる事実関係
原告らが主張する前提となる事実関係は,別紙3「原告ら主張の事実関
係」記載のとおりである。
(2) 被告らに対する共同不法行為に基づく損害賠償請求
被告らが本件被害者らの強制労働を目的として強制連行し,強制労働に従
事させたことは,被告国の国策に基づき,被告らが形式的にも実質的にも共
同し一体となって推し進めたことであるから,被告らは,①「陸戦ノ法規慣
例ニ関スル条約」(以下「ヘーグ陸戦条約」という。)違反,②ILO第2
9号「強制労働ニ関スル条約」(以下「強制労働条約」という。)違反,③
国際慣習法違反により,民法上の共同不法行為責任を負う。
(3) 被告国に対するヘーグ陸戦条約3条に基づく損害賠償請求
ヘーグ陸戦条約3条は,同条約違反行為により被害を受けた個人が交戦当
事者に対して直接損害賠償請求権を行使することができることを定めたもの
であり,被告国の行為がヘーグ陸戦条約の諸規定に違反するものである以上,
原告らは,同条約3条に基づき被告国に対して損害賠償請求権を有する。
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(4) 被告国に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求
本件被害者らが強制労働に従事中,食事,衣服,宿舎のすべての面におい
て,
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