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2005年7月7日迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会御中東京都渋谷区桜丘町3-24カコー桜丘ビル6階 務局
2005年7 月7 日
迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会 御中
(事務局 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課 御中)
東京都渋谷区桜丘町3-24 カコー桜丘ビル6階
社団法人 日本インターネットプロバイダー協会
事務局長 篠田 昌彦
意見書
「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会 最終報告書案」について,別紙のとおり意見を提出します。
別紙(要旨)
1. 総論
当協会ならびに加盟各事業者は,今後も迷惑メール問題の迅速かつ実効性ある取り組みに全力をあげてまいり
ます。
利用者の通信の秘密を守り,通信内容をそのまま欠けることなく媒介することが電気通信事業の本質であるこ
とに鑑み,事業者の自主的対応は,役務提供拒否の正当事由の整理や,フィルタリングにおける通信の秘密と
の関係などについて,十分な議論を踏まえた上で行う必要があると考えています。
本来迷惑行為の排除は法律により行政処分や刑罰によりなされるべきものであり,法執行の強化に力点をおい
た対応がなされることを望みます。
法執行がほとんど機能していないため,一般利用者が行政処分が期待できないとして事業者の役務提供拒否を
求める現状があります。通信の自由の観点から,役務提供拒否が行政処分の安易な代替手段として期待されて
しまうことに対して,強い危機感があります。
2. 行政処分の執行に対する協力について
行政処分の執行の上で,契約者等の氏名・住所を総務省が調査できない問題が指摘されています。違法迷惑メ
ールの送信者に関する情報を総務省の求めに応じて開示することが可能な枠組みを設けることができれば,事
業者として適切かつ確固たる法執行に協力できるものと考えます。
3. 「渡り」による送信について
複数の事業者のサービスを組み合わせて利用する形態の場合,アクセス系事業者が共同して迷惑メール対策を
行っていく可能性を検討すべきと考えます。具体的には,NTT 地域会社のフレッツサービスについて,各 ISP
事業者からの情報提供により,一定の役務提供拒否を行い得るスキームが期待されます。
4. 役務提供拒否について
現行のISP事業者による役務提供拒否については事業法上ならびに民法上の責任が及ばない保証がないところ
で各社の判断により行われていることについて理解を求める修文案を提出するものです。
各事業者が事業法上の責任,ひいては契約者から損害賠償責任の追及を受けることがないよう,一定の事例に
ついて総務省が事前に見解を示すなどの支援をお願いしたいと考えます。
5. 役務提供拒否の要件について
「正当な理由」が予想以上に広くなると思われることから,具体的事例に即したある程度の見解を示していた
だきたいと考えます。
6. 特商法との関係について
特商法違反について契約解除等を行うことが事業法の「不当な差別的取扱い」に該当しない旨の見解が総務
省・経産省連名で当協会に対しなされているところ,特商法違反は軽微なものから消費者被害に直結するもの
まで幅広いため,契約解除等の理由として適切ではないこともあると思われます。この点についても事業者の
判断に資する情報を提供するなどの支援をお願いしたいと考えます。
7. フィルタリングの制度的問題について
いわゆるポート25ブロッ
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