金丸君地方自治と議会自治制度演習A1-3200723最終文案.pdfVIP

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金丸君地方自治と議会自治制度演習A1-3200723最終文案

自治制度演習A 公共経営研究科 1 年 金 丸 利 博 地方分権と議会について はじめに 近時、地方議会のあり方、その活動について注がれる目は以前よりはるかに厳しいもの があるといえる。その中では 「議会の役割」とは何であるかが問われ、場合によっては 「議 会の存在意義」そのものが問われている。現在の地方分権改革推進委員会の中間的な取り まとめの中では次のような記述がなされている。 「地方政府の確立には、行政権の分権だけでなく立 権の分権が不可欠であり、立 権 の分権を目指すことは政治改革に連動している。そのため、 治立 権を担う地方議会の 機能、制度などについて抜本的改革が必要となるとともに、休日、夜間の議会開催、議員 1 による条例制定案の活発化など積極的な議会運営が求められる」 ここでは、 治立 権の担い手のひとつが 「地方議会」であることが明示され、今後の 議会に求められているものとして①地方議会の機能、制度の抜本的改革、②積極的な議会 運営が求められていることに注目すべきである。 1 法制度 地方公共団体の議会ついては、憲 第九十三条に規定されており、議事機関としての議 会の設置が規定されている。また、同条第二項において地方公共団体の長及び議会の議員 ともに直接選挙によるものと規定されている。「憲 は、地方公共団体において、議事機関 としての議会と、執行機関としての長が、独立して対等な立場で相互に牽制し、均衡と調 和の関係にあるいわゆる首長制(首長主義、大統領制、二元代表制) を採用したものと、一般 2 に理解されている」 憲法第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議 会を設置する。 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその の吏員は、その地方公共 団体の住民が、直接これを選挙する。 2 議会に関する改革の経緯 1 『地方分権改革推進委員会中間的な取りまとめ』(平成19年 11 月16 日) 2 松本英昭(平成20 年) 『地方自治 の概要第2次改定版』学陽書房p170 - 1 - (1)地方分権推進委員会 地方分権改革の中で、地方議会についてはまず地方分権推進委員会第1次勧告の「Ⅲ 地 方公共団体の行政体制の課題」において次のような記述がある。 「地方分権の推進は、地方公共団体の 己決定権を拡充する。そして、 己決定権の拡 充は必然的に 己責任の拡大を伴うことになる。地方公共団体の議会の議員及び首長、並 びに地方公共団体の住民は、このことを明確に 覚し、この新たな役割を担うにふさわし 3 い地方公共団体の行政体制の整備確立に努めるべき責務を有する」 この記述からわかるように第1次勧告は議会に関しては直接的には触れられておらず、 地方分権改革において議会に関する論述が明確になされたのは第2次勧告に 「地方議会の 4 活性化」として項目が記載されたところからである。 ここでは、①議会の機能強化等、② 議会の組織 ・構成、③議会の運営の3点から改革の方向性が指し示された。 「地方分権の推進に伴う 己決定権と 己責任の拡大等に対応し、地方公共団体の意思 決定、執行機関に対するチェック等において、地方議会の果たすべき役割はますます大き くなると考えられる。このため、国及び地方公共団体は、次のような措置を講ずるものと する。 議会の機能強化等 (1)地方公共団体における長と議会との機能バランスを保ちつつ、地方議会の組織に関す る 己決定権を尊重し、一層の活性化を図るため、国及び地方公共団体は、次の措置 を講ずるものとする。 ①地方公共団体は、議決事件の条例による追加を可能とする規定 (地方自治 96 条 2項)の活用に努めること。 ②国は、臨時議会

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