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使用前自己確認結果届出書の提出義務について 平成28年11月30日 中部近畿産業保安監督部 電力安全課 最終改正 平成29年3月31日 平成28年11月30日施行の改正電気事業法施行規則によって、中小太陽光発電所(出力500kW以上2,000kW未満)の設置などに際しては、使用を開始する前までに竣工検査等を実施して電気工作物の状況の確認を実施し、結果を国に報告する制度が始まりました。  そのため、設置者に於かれては、改正された電気事業法施行規則などに沿い、以下のポイントに留意して使用前自己確認結果届出書を作成いただき、当課にご提出ください。  【ポイント】   1.「確認」時期について 設置する中小太陽光発電所の正式な「使用を開始しようとする」前に、竣工検査などを実施し、その発電所が技術基準に適合することを「確認」してください 2.「確認」者について 竣工検査全体を電気保安法人等が実施する一方、外観検査の前提となる支持物の強度計算書の妥当性確認はゼネコン等が担当して取り纏められた竣工図書などを「確認」する方法でも構いません。 しかしながら、「確認」については「設置する者」の役員若しくは従業員(職務執行者を含む)が「自ら確認」を実施し、電気主任技術者(管理技術者等を含み、選任者等に限定しない)も確認する必要があります 3.届出者について 中小太陽光発電所を設置する者(FIT法での

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