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1.引用法令の名称変更に伴う改正2.単純な条項ずれの解消を目的とする.pdf

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1.引用法令の名称変更に伴う改正2.単純な条項ずれの解消を目的とする

平成22年(2010年)4月13日 県 政 経 営 会 議 総 務 部 税 政 課 滋賀県税条例の一部を改正する条例概要 内 容 1.引用法令の名称変更に伴う改正 「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の 名称が、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する 法律」に改正されたため、当該法律の規定を引用している条項の引用法律名を変更す るための改正。 (施行日:平成22年6月1日) 引用条文 付則第5条の4(個人の県民税の住宅借入金等特別控除額に関する規定) 付則第14条の5(条約適用利子等および条約適用配当等に係る県民税の課税の特例) 2.単純な条項ずれの解消を目的とする改正 地方税法施行令および同法施行規則の改正において、一部条項の削除とそれに伴う項ず れの修正が行われたことに伴い、それらを引用している県税条例も項ずれの修正をするため の改正 (施行日:公布の日) 不動産取得税 (28項目) 不動産取得税の課税標準の特例に関する規定 (付則第8条) 地方税法施行令および同法施行規則の改正に伴うもの 軽油引取税 (16項目) 自動車取得税の税率の特例に関する規定 (付則第10条の2の6) 地方税法施行規則の改正に伴うもの 自動車税 (5項目) 自動車税の税率の特例に関する規定 (付則第10条の3) 地方税法施行規則の改正に伴うもの 3.引用文言の変更を目的とする改正 地方税法施行規則の具体的条項が明示されたことにより、県税条例に引用している文言を 「総務省令で定める」からそれぞれ具体的条項に変更するための改正(施行日:公布の日) 自動車取得税 (28項目) 自動車取得税の税率の特例に関する規定(付則第10条の2の2) 自動車取得税の課税標準の特例に関する規定 (付則第10条の2の4) 自動車税 (10項目) 自動車税の税率の特例に関する規定 (付則第10条の3) -1 - 滋賀県税条例の一部を改正する条例案要綱 1 改正の理由 地方税法 (平成2年5法律第22号)等の6 一部改正に伴い、滋賀県税条例 (昭和2年5滋賀 県条例第55号)の一部を改正しようとするものです。 2 改正の概要 滋賀県税条例の各条項において、地方税法、地方税法施行令 (昭和25年政令第245号) および地方税法施行規則 (昭和2年9総理府令第23号)の改正に伴い、所要の規定整備を 行うこととします。 3 その他 この条例は、公布の日から施行することとします。ただし、付則第5条の4および付 則第14条の5の改正規定は、平成2年6月1日2 から施行することとします。 滋賀県税条例の一部を改正する条例 旧 新 (個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除) (個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除) 第5条の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割 第5条の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割 の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条または第41条の2の2の の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条または第41条の2の2の 規定の適用を受けた場合 (同法第41条第1項に規定する居住年 (以下この条および次 規定の適用

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