1.生物多様性地域連携促進法条文.pdf

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1.生物多様性地域連携促進法条文

参考資料 1.生物多様性地域連携促進法 条文 1-1 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関 する法律 (平成二十二年十二月十日法律第七十二号) (目的) 4  主務大臣は、地域連携保全活動基本方針を定 第一条  この法律は、生物の多様性が地域の自然 めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ 的社会的条件に応じて保全されることの重要性 ならない。 にかんがみ、地域における多様な主体が有機的 5  前二項の規定は、地域連携保全活動基本方針 に連携して行う生物の多様性の保全のための活 の変更について準用する。 動を促進するための措置等を講じ、もって豊か な生物の多様性を保全し、現在及び将来の国民 (地域連携保全活動計画の作成等) の健康で文化的な生活の確保に寄与することを 第四条  市町村は、単独で又は共同して、地域連 目的とする。 携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区 域における地域連携保全活動の促進に関する計 (定義) 画(以下「地域連携保全活動計画」という。)を作成 第二条  この法律において「生物の多様性」とは、 することができる。 生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号) 2  地域連携保全活動計画には、次に掲げる事項 第二条第一項に規定する生物の多様性をいう。 を記載するものとする。 2  この法律において「地域連携保全活動」とは、 一  地域連携保全活動計画の区域 生物の多様性をはぐくむ生態系に被害を及ぼす 二  地域連携保全活動計画の目標 動植物の防除、生物の多様性を保全するために 三  第一号の区域において市町村又は生物の多様 欠くことのできない野生動植物の保護増殖、生 性を保全するための活動を行うことを目的とす 態系の状況を把握するための調査その他の地域 る特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号) における生物の多様性を保全するための活動で 第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若 あって、地域の自然的社会的条件に応じ、地域 しくはこれに準ずる者として主務省令で定める における多様な主体が有機的に連携して行うも もの(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行 のをいう。 う地域連携保全活動の実施場所、実施時期及び 実施方法その他地域連携保全活動に関する事項 (地域連携保全活動基本方針) 四  前号の地域連携保全活動に係る国又は都道府 第三条  主務大臣は、地域連携保全活動の促進に 県との連携に関する事項 関する基本方針(以下「地域連携保全活動基本方 五  計画期間 針」という。)を定めなければならない。 3  地域連携保全活動計画に特定非営利活動法人 2  地域連携保全活動基本方針には、次に掲げる

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