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Ⅲ農業協同組合法関係条文〔農事組合法人の通則〕
Ⅲ 農業協同組合法関係条文
〔農事組合法人の通則〕
【目 的】
第72条の4 農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることにより
その共同の利益を増進することを目的とする。
【名 称】
第72条の5 農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければな
らない。
② 農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。
【法人格】
第72条の6 農事組合法人は、法人とする。
【非課税】
第72条の7 農事組合法人 (法人税法第2条第7号に規定する協同組合等に該当するも
のに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した
程度に応じて行った剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該
農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得
の金額の計算上、損金の額に算入する。
《参照条文》
【法人税法第2条】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
7 協同組合等 別表第3に掲げる法人をいう。
【法人税法別表第3 協同組合等の表 ・・・・(抄)】
名 称 根 拠 法
農事組合法人 (農業協同組合法第72条の10第 1項 農業協同組合法
第2号 (農業の経営)の事業を行なう農事組合法人でそ
の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他
これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
【住 所】
第72条の8 農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
【登 記】
第72条の9 第9条の規定は、農事組合法人について準用する。
《参照条文》
【農業協同組合法第9条】
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
【組合等登記令第2条】
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払
込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。
② 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1 目的及び業務
2 名称
3 事務所の所在場所
4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
6 別表の登記事項の欄に掲げる事項
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〔農事組合法人の事業〕
【事業の範囲】
第72条の10 農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行 うことができる。
1 農業に係る共同利用施設の設置 (当該施設を利用して行 う組合員の生産する物資の
運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
2 農業の経営 (その行 う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として
使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行 う林業の経
営を含む。)
3 前2号の事業に附帯する事業
② 組合員に出資をさせない農事組合法人 (以下 「非出資農事組合法人」という。)は、
前項の規定にかかわらず、同項第2号の事業を行 うことができない。
③ 第 1項第 1号の事業を行 う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外
の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の
者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の
5分の1を超えてはならない。
《参照条文》
【農業協同組合法施行規則第215条】(農事組合法人の事業)
法第72条の10第 1項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とす
る。
1 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
2 農業生産に必要な資材の製造
3 農作業の受託
【独占禁止法の適用除外】
第72条の11 私的独占禁止法第8条第 1号及び第4号の規定は、農事組合法人が行 う
前条第 1項第 1号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる
場合又は
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