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〔解説〕「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とは、現行では、①
○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成 26 年法律第
27 号)
★概要のみ紹介
1 短時間労働者の待遇の原則
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者
の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び
通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるもの
であってはならないこととされた(第8条関係)。
2 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等
(1) 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、
事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除することとされ
た(第9条関係)。
〔解説〕「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とは、現行では、①職務の内容が通常の労
働者と同一、②人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、③無期労働契約を締結している、と
いう要件に該当するものであるが、改正後は、①と②の要件に該当すれば、「通常の労働者と
同視すべき短時間労働者」とされ、差別的取扱いが禁止される。
(2) 職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(通常の労働者
と同視すべき短時間労働者を除く。)であって、当該事業主に雇用される期間のうちの少
なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内
容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金の
決定方法に係る努力義務の規定を削除することとされた(第 10 条関係)。
3 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの禁止等の規定
により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第 15 条第1項に規定する厚生労
働省令で定める事項及び当該省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定める
事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明
しなければならないこととされた(第14 条第1項関係)。
4 相談のための体制の整備
事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間
労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこ
ととされた(第16 条関係)。
5 公表
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し、厚
生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わ
なかったときは、その旨を公表することができることとされた(第 18 条第2項関係)。
6 虚偽報告等に対する過料
報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に処
することとされた(第 30 条関係)。
7 短時間労働援助センターの廃止等
(1) 短時間労働援助センターの廃止
短時間労働者の雇用管理の改善等の援助等を行う指定法人に係る規定を削除することと
された(旧第五章関係)。
(2) 事業主等に対する援助
国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時
間労働者を雇用する事業主等に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に
ついての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができることとされた(第 19 条関係)。
この法律は、一部の規定を除き、公布の日(平成 26 年4月 23 日)から
起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される
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