「個人情報の保護に関する指針」に関する解説について.pdfVIP

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「個人情報の保護に関する指針」に関する解説について

「個人情報の保護に関する指針」に関する解説について 平成29 年5月30 日 日本証券業協会 個人情報の保護に関する指針 解 説 (目 的) 第 1条 この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)、個人情報の (1) この指針は、保護法第53条の規定に基づき作成した指針であり、協会員の証券業務等に 保護に関する法律施行令(以下「施行令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則 おける個人情報の適正な取扱いを確保するため、協会員が遵守すべき事項及び必要な措置 (平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)、個人情報の保護に 等について、協会員の証券業務等の実情に即して定めるものである。 関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。)、個人情報の保護に関する法律についての (2) この指針は、すべての協会員を対象とする。 ガイドライン(通則編)(平成28年個人情報保護委員会告示第6号)、同ガイドライン(外国 (3) 「解説」は、この指針を運用するための考え方や実務の具体例・参考例を記載したもの にある第三者への提供編)(平成28年個人情報保護委員会告示第7号)、同ガイドライン(第 である。 三者提供時の確認・記録義務編)(平成28年個人情報保護委員会告示第8号)及び同ガイド 本解説において記載した具体例については、これに限定する趣旨で記載したものではな ライン(匿名加工情報編)(平成28年個人情報保護委員会告示第9号)、金融分野における個 く、また、個別ケースによって別途考慮すべき要素があり得るので注意を要する。 人情報保護に関するガイドライン(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号)及び (4) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指 (以下「番号法」という。)第2条第5項)も個人情報となるが、個人番号及び特定個人情 針等(以下「個人情報の保護に関する法令等」という。)を踏まえ、会員の定款第3条第8 報(番号法第2条第8項)の取扱いについては、番号法及び関係政省令並びに関連ガイドラ 号に掲げる有価証券の売買その他の取引等に係る業務及び当該業務に付随する業務、特定 インにおいて、別途定めがある場合があるので留意を要する。 業務会員が行う定款第5条第2号イ又はロに掲げる業務並びに特別会員の定款第5条第3 (5) 協会員は、協会員の証券業務等以外の業務における個人情報の取扱いについては、各認 号に規定する登録金融機関業務(以下「協会員の証券業務等」という。)における個人情報 定個人情報保護団体等が定める個人情報保護指針を遵守するとともに、該当する認定個人 の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置 情報保護団体の指針等がないときは、この指針の趣旨に沿って、個人情報の適正な取扱い その他の事項を定めるとともに、協会員が講ずべき具体的措置等を定めるものである。 に努めるものとする。 2 協会員は、個人情報の漏えい、不正流出等を防止等するため、個人情報の保護に関する法 (6) 協会員は、金融分野GLにおいて、以下のように記載されていることに留意が必要である。 令等並びに関係法令及びガイドライン等に従い、個人情報の適正な管理体制を整備する必 ① 「~なければならない」と記載されている規定に従わない場合には、法の規定違反と判 要がある。

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