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「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく「

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく 「指定製品」について 平成 27 年 3 月 24 日 経済産業省製造産業局 オゾン層保護等推進室 1.はじめに 平成27 年3 月24 日、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する 法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正政令」。)が閣議決定されました。本政令及 び今後公布予定の省令、告示に基づき、平成27 年4 月1 日より、「指定製品の製造業者等 の判断の基準となるべき事項に係る措置(指定製品のノンフロン・低GWP 化の促進)」が開 始します。 本制度は、我が国における 「指定製品」の製造業者等の高い技術力を核として、市場に 存在する最も環境影響度の低い製品を勘案した「判断の基準となるべき事項」を定めるこ とにより、フロン類使用製品の環境影響度低減に向けたイノベーションを加速し、ノンフ ロン・低GWP 化を促進することにより、フロン排出抑制に貢献することを目的としていま す。 2.改正政令の概要 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13 年法律第64 号。以下 「法」。)第2 条第2 項に、指定製品に関する定義規定があり、『「指定製品」とは、フロン 類の使用製品のうち、特定製品(我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当 量のフロン類が充塡されているものに限る。)その他我が国において大量に使用され、かつ、 相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出 の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるもの』とあります。この 規定に基づき、改正政令には、具体的に以下が規定されています。 (指定製品) 第一条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六 十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとす る。 1 一 エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユ ニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定め るものを除く。) 二 硬質ポリウレタンフォーム用原液(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 十一年法律第八十一号)第二条第一項に規定する住宅の工事現場において断熱材の 成形のために用いられるものに限る。) 三 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるも のを除く。) 改正政令第1 条においては、法第2 条第3 項に基づく、「第一種特定製品」のうち、「冷 蔵機器及び冷凍機器」(法第2 条第3 項第2 号)が含まれていません。この理由は、以下の (図1)に示すとおり、法で対象とする「冷蔵機器及び冷凍機器」は、その全てが「第一 種特定製品」であり、同時に「指定製品」であるためです。 一方、「エアコンディショナー」は、①家庭用、②業務用及び③自動車用に大別すること ができます。このうち、②業務用は「第一種特定製品」、③自動車用は「第二種特定製品」 になりますが、①家庭用は「特定製品」ではないため、改正政令第1 条第1 号に規定を設 けています。 (図1)指定製品の概念図 2 ※1 「エアコンディショナー」以外の製品区分については、これまでの審議会 において整 理しており、「硬質ポリウレタンフォーム用原液」及び「専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器」 (いわゆる「ダストブロワー」と呼ばれる製品のことです。)を「指定製品」とするため、 改正政令第1 条第2 号及び第3 号に規定を設

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