ストーカー行為等の規制等に関する法律.pdfVIP

ストーカー行為等の規制等に関する法律.pdf

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
ストーカー行為等の規制等に関する法律

ストーカー行為等の規制等に関する法律 (公布:平成12年5月24日 法律第81号) (目 的) 第1条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その 相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防 止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 (定 義) 第2条 1 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たさ れなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の 親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行 為をすることをいう。 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以 下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態におくこと。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ 装置を用いて送信すること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状 態におくこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文 書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに 掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され る不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。 (つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止) 第3条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉 が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 (警告) 第4条 1 警視総監若しくは道府県本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされた として当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に 違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、 当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはなら ない旨を警告することができる。 2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、 当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第 6 条第 1 項の規 定による命令をすることができない。 3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国 家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければな らない。 4 前3項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則 で定める。 (禁止命令等) 第5条 1 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第 3 条の規定に違反する行為をした場 合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をし た者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。 一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。 二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項 2 公安委員会は、前項の規定

您可能关注的文档

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8010045112000002

1亿VIP精品文档

相关文档