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ソーシャルアビューズ” を知る権利

“ソーシャル?アビューズ” と 出自を知る権利 の相関に関する理論的考察    中部学院大学人間福祉学部   宮嶋 淳 博士(ソーシャルワーク) 研究の目的 AIDの実施時並びに実施後における   DI者の願い と    AIDを選択したカップルの願い との    両立をめざす 両者の願いの両立とは、   「新しい家族」の福祉   (=QOL &Human well-being )の成立 着眼点並びに仮説 ソーシャルワーク(=SW)の立場から SWとは、人権と社会正義を追求する社会的活動 SWは、当事者の「私益」ではなく「ニーズ」に効応し、「公益」を追求する ARTが、当事者の「私益」ではなく「ニーズ」に効応し、社会全体の益を追求するとき、 ARTで形成された「新しい家族」群の福祉が、成立するのではないか。 「私益」 と 「公益」 私益=個人的な利益 公益=みんなの利益、地域や社会全体の益     ARTを「みんなの利益」のために活用するという発想 「みんなの利益」=「安く」「楽に」「気軽に」「安心して」「恥ずかしくなく」ARTを使える 公益性のある活動=不特定多数に対する非営利の活動      公益へのアプローチ 政策的 : 人間本位の社会政策   実践的 : ボランティアやNPO?NGO、社会的企業による社会サービス 「公益」の効用 公益は、社会全体を平安へと向かわせる 公益の追求は、共通の善(common good)の形成につながる 共通の善の前では、人々は自由であり平等であり、寛容でいられる 寛容は、開かれた社会の基礎である 寛容な空間の中では、開かれた自己が、自力で重要なことを決める 現在のARTは、 「私益」を追求する排他的で特権的な「閉じられた医療」と言えるのではないか。 現在の状況は、共通善の成り立つみんなの寛容さを助長し、自己決定が促進される社会(=「新しい家族」)を創造しない            参考 : 小松隆二(2008)「公益の思想」『公益学を学ぶ人のために』世界思想社 閉じられた医療が、Social abuseを生む 特定の個人の益を追求し、営利な活動として提供されるARTは、「私益」へのアプローチである。 「閉じられた医療」における「私益」の増進は、「公益」の増進と相関しない。 「閉じられた医療」は、排他的?特権的であるため、   排除?不寛容、自己決定の否定、社会の不安を助長 「排他性?特権性」を廃せずして、合意形成は困難 Social abuse とは何か ある者が他者の社会的行為を権限なく制限する行為であり,侮蔑的で差別的な意味合いが含まれている.   (社会からの隔離、社会性の排除) 他者をコントロールする行為であり,差別や偏見に依拠しており,犠牲者を卑下することを助長し,メディアをもコントロールする.   (自己決定の否定、社会の不安) その結果,虐待者の行為を強化する役割を果たし,システムが犠牲者を非難し,安全性の確保を図ろうとせず,無視する結果を招く.(不寛容) 犠牲者は法律に訴えるか,自分自身をごまかすかしかない状況に置かれる. (対 峙) Social abuse の構造 ARTの社会化あるいは「公益化」 ニュージーランドの例 Human Assisted Reproductive Technology Act 2004 Part 1(Preliminary provisions) 序文 3 Purposes 目的 4 Principles 原則 5 Interpretations 説明 6 Procedures or treatments may be declared to be established procedures 提供?治療の手続き 7 Act binds the Crown 法的拘束 HARTA2004 の Purposes (a) to secure the benefits of assisted reproductive procedures, established procedures, and human reproductive research for individuals and for society in general by taking appropriate measures for the protection and promotion of the health, safety, dignity, and rights of all individuals, but particularly those of women and children, in the use of

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