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一般社団法人日本糖尿病学会専門医制度規則
日本糖尿病学会専門医制度規則
一般社団法人 日本糖尿病学会専門医制度規則
第1章 総 則
第 1 条 この制度は糖尿病学の進歩に呼応して,糖尿病臨床の健全な発展普及を促し,有能な糖尿病臨床専門医の養成を図り,
国民の健康増進に貢献することを目的とする.
第 2 条 1.前条の目的を達成するため,一般社団法人日本糖尿病学会(以下本学会という)は専門医制度を設定し,専門医,
研修指導医,認定教育施設,教育関連施設を認定する.
2.本学会は,必要に応じて特例として専門医・研修指導医・施設を認定できる.特例としての専門医・研修指導医・
施設の認定規定は別に定める.
第 3 条 本学会が認定した専門医,研修指導医,認定教育施設,教育関連施設,を日本糖尿病学会糖尿病専門医,日本糖尿病学
会研修指導医,日本糖尿病学会認定教育施設,日本糖尿病学会教育関連施設と称する.
第 4 条 本制度の維持と運営のために,専門医制度委員会を設置する.
第2章 専門医制度委員会
第 5 条 専門医制度委員会(以下制度委員会と略す)の構成および運営は,次のように定める.
1.専門医認定委員会は,理事会より選出された4名,および各支部より少なくとも2名選出された計14名以上の研修
指導医,小児糖尿病委員会より推薦された若干名の研修指導医をもって構成し,互選によって委員長を選出する.
2.各支部専門医認定委員会は,各支部所属の研修指導医より選出された委員によって構成され,互選によって委員長
を選出する.
3.専門医試験委員会は,理事会より選出された4名,および各支部の研修指導医より選出された委員若干名,小児糖
尿病委員会より推薦された若干名の研修指導医をもって構成,互選により委員長を選出する.ただし,専門医認定
委員および各支部専門医認定委員は,専門医試験委員を兼ねることはできない.
4.前各項の委員は,理事会の承認を経て理事長が委嘱する.
第 6 条 1.専門医認定委員の任期は4年とし,再任を妨げない.ただし,本規則効力発生後,最初に選任される委員の半数の
ものに限り,その任期は2年とする.この委員の後任として選任されるものの任期は4年である.
2.専門医試験委員・支部専門医認定委員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,連続3期を超えないものとす
る.
3.各委員会委員に欠員が生じた場合,本学会理事長は当該委員の補充を行う.その場合,後任者の任期は前任者の残
余期間とする.
第3章 専門医申請者の資格
第 7 条 専門医の認定を申請するものは,次の各項の条件を全て満足することを要する.
1.日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および識見を備えていること.
2.申請時において,連続3年以上本学会の会員であること.
3.認定内科医研修の課程を修了後,または小児科専門医研修の課程を3年以上修了後,この規則により認定された認
定教育施設において3年以上の期間にわたって常勤者として糖尿病臨床研修を行っていること (ただし,新しい専
門医制度への移行期においては,新しい内科専門医研修を始めるにあたって,内科/サブスペシャルティ混合タイプ
のプログラムを選択した専攻医は内科専門研修開始時,サブスペシャルティ重点研修タイプのプログラムを選択し
た専攻医は内科専門医研修開始時,または,2年目以降の希望する時期に糖尿病専門医研修を開始することができ
る).
認定教育施設と教育関連施設の研修をあわせて申請する場合においてはそれぞれ2年ずつ計4年間とする.
糖尿病の研修開始時に研修開始同意書を提出し,その後研修カリキュラムの内容に沿った糖尿病の研修を学会認定
教育施設,教育関連施設により行ったことを証明しうること.
4.申請時において,日本内科学会の認定内科医,または日本小児科学会の専門医として認定されていること.
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