憲法(伊藤真の条文シリーズ)訂正表.pdfVIP

憲法(伊藤真の条文シリーズ)訂正表.pdf

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憲法(伊藤真の条文シリーズ)訂正表

■憲法 (伊藤真の条文シリーズ) * 訂正表 *2刷への重版にあたり以下の点を変更させていただきました。 〈本の訂正〉 ●26 頁 3行目「年を呼ぶ名称」を「年をよぶ名称」に訂正 ●81 頁 17 行目「身分を離れる」を「身分を離れた」に訂正 24 行目「13 条」を「13 条後段」に訂正 ●123 頁 下から 14 行目「法内容適用説」を「法内容平等説」に訂正 ●161 頁 5行目「最判平 19・2・27 民集登載予定」を「最判平 19・2・27 平 19 重版・憲法 3事件」に訂正 ●190 頁 21 行目「逮捕状の発布」を「逮捕状の発付」に訂正 ●201 頁 下から3行目「税関徴収手続」を「関税徴収手続」に訂正 ●206 頁 下から5行目「税関徴収手続」を「関税徴収手続」に訂正 ●211 頁 3行目「この程度の規定」を「この程度の規制」に訂正 ●234 頁 下から 16 行目「内閣府令」を「防衛省令」に訂正 下から 15 行目「長官」を「防衛大臣」に訂正 ●265 頁 9~10 行目「(学教 20 条、38 条等、学教施行規則 25 条等)」を「(学教施行規 則 52 条等)」に訂正 ●266 頁 21 行目「(学教 25 条)」を「(学教 19 条)」に訂正 ●268 頁 下から4~3行目「学校教育法 51 条、21 条」を「学校教育法 51 条(現 61 条)、 21 条(現 31 条)」に訂正 ●279 頁 20 行目「労働組内」を「労働組合」に訂正 ●311 頁 下から9行目「戦時民事特別法9条2項」を「戦時民事特別法 19 条2項」に訂 正 3 ●329 条 5行目に対応する右欄に「→条文シリーズ刑事訴訟法 319 条□Q1」を挿入 ●364 頁 下から 11 行目「その信ずること」を「その信ずるところ」に訂正 ●366 頁 下から 12 行目「自主的な党籍変更等」を「自発的な党籍変更等」に訂正 ●396 頁 1~2行目「一般的当地関係」を「一般的統治関係」に訂正 ●414 頁 下から 10 行目「中央労働委員会、船員労働委員会など」を「中央労働委員会な ど」に訂正 ●458 頁 23 行目「[行訴8条]」を「[行訴8条1項ただし書]」に訂正 ●460 頁 3~5行目「参審型の裁判員制度が採用された(公布の日から起算して5年を超 えない範囲内において政令で定める日から施行される)。」を「参審型の裁判員制度が採用 され、2009 年5月 21 日より開始された。」に訂正 ●490 頁 10 行目「81 条」を「憲法 81 条」に訂正 ●510 頁 22~23 行目「⑥在外選挙権制限違憲判決がある。」を「⑥在外選挙権制限違憲判 決、⑦国籍法違憲判決がある。」に訂正 ●514 頁 16 行目「最高裁判所事務処理規則 14 条」を「最高裁判所裁判事務処理規則 14 条」に訂正 ●522 頁 下から 17 行目「裁判の構成」を「裁判の公正」に訂正 ●529 頁 8行目「憲法 83 条ないし 84 条」を「憲法 83 条および 84 条」に訂正 ●553 頁 下から7~6行目「〔現 72 条の 24 の7第9項〕」を「〔現72 条の 24 の7第8項〕」 に訂正 ●559 頁 14 行目「法律またはこれに基く政令」を「法律又はこれに基く政令」に訂正 ●575 頁 7行目「発議権者」を「発案権者」に訂正 ●619 頁 2行目「最判平 19・2・27 民集登載予定」を「最判平 19・2・27 平 19 重版・憲法 3事件」に訂正 【2013年8月【2013年8月1日更新】1日更新】 【2013年8月【2013年8月1日更新】1日更新】 〈ホームページのみの訂正〉 ●313頁 5~8行目を以下の文に差し替え 本条は、「逮捕」について令状主義の原則を定めるものである。すなわち、身体の自由を 拘束するためには原則として事前に司法官憲に判断させることによって、国家

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