毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要毒物劇物を直接取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱.pdfVIP

毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要毒物劇物を直接取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱.pdf

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毒物及び劇物取締法参照条文規制の概要毒物劇物を直接取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱

毒物及び劇物取締法 参照条文 規制の概要 毒物劇物取扱責任者の設置義務(法第7条関連) 毒物劇物を直接取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱 責任者を設置する義務があります。 関連条文 法第7条(毒物劇物取扱責任者) 法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格) 関連通知 昭和50年7月31日付け薬発第668号 (毒物劇物取扱責任者の業務について) 毒物及び劇物取締法 参照条文 法第7条(毒物劇物取扱責任者) 1 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店 舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生 上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責 任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営 業所又は店舗については、この限りでない。 2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上 を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接している とき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を2以上あわせて営む場 合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を 通じて1人で足りる。 3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、 製造業又は輸入業の登録を受けている者にあってはその製造所又は営業所の 所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者 にあってはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の 氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同 様とする。 毒物及び劇物取締法 参照条文 法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格) 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることがで きない。 一 薬剤師 二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 一 18歳未満の者 二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができな い者として厚生労働省令で定めるもの 三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、 その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年 を経過していない者 3 第1項第3号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、 農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。 毒物及び劇物取締法 参照条文 昭和50年7月31日薬発第668号 毒物劇物取扱責任者の業務について(抜粋) 一 毒物劇物取扱責任者は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。 以下「法」という。)第7条において、毒物又は劇物による危害の防止に当 るものと規定されているが、別添の「毒物劇物取扱責任者の業務について」 は、毒物劇物取扱責任者がその業務を果すうえで必要かつ基本的な事項を具 体的に定めたものであること。 二 別添の「毒物劇物取扱責任者の業務について」掲げる事項は、毒物劇物取 扱責任者が製造所、営業所、店舗その他の事業場における毒物劇物の取扱い について、総括的に管理、監督すべき事項として定めたものであり、毒物劇 物取扱責任者自らが直接これらの事項の実施に従事することを義務付けたも のではなく、その責任と指揮、監督のもとに、他の者に行わせても差し支え ないこと。 三 毒物劇物取扱責任者がその業務を円滑に遂行できるよう、常時、当該製

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