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  • 2017-05-28 发布于四川
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研究報告-法務省

~ 研究報告 ~ 不動産登記研究プロジェクト報告 平成16年(2004年)3月 法務総合研究所 国際協力部教官 黒 川 裕 正 主任国際協力専門官 小山田 実 国際協力専門官 窪 田 浩 尚 1 はじめに 法務総合研究所国際協力部における法整備支援の対象国であるベトナム,カンボジア, ウズベキスタンなどで,不動産登記制度についての法整備支援の要請が出てきている。 これらの要請にこたえていくには,まず各国の不動産登記制度についての資料収集など を行い,体制を整えていく必要があると考え,試行的に,平成15年5月から平成16年 3月まで,国際協力部内に「不動産登記研究プロジェクト」という研究会を設けた。 この研究会の主な活動は,諸外国の不動産登記制度に関する資料(法令・文献)の収集, 整理及び内容検討であった。 以下では,研究会での検討内容の概略を紹介する(収集した資料は,別表のとおり)。 なお,本稿中の意見にわたる部分は,研究メンバー3名の個人的見解である。 2 各国比較 (1) 主な登記制度 各国の不動産登記制度は,フランス法系,ドイツ法系,英米法系の3つに分類するこ とができる。 その主な内容については,「台湾不動産登記法入門」(日本司法書士会連合会,平成7 年(1995年)12月)における説明を紹介したい。同書によれば,台湾では,各国 の不動産登記制度を比較検討した上で,オーストラリアのトレンズ・システムを採用し たとされている。 ア 証書登記制度(System of Registration of Deeds) 土地登記の取得又は変更は,当事者が書面で契約を締結したことにより効力を生ず るが,登記しない限り第三者に対抗できない。フランス登記制度とも呼ばれる。イタ リア,ベルギーはこの制度を採用している。台湾では登記の対抗要件主義に着目して, 日本でもこの制度を採用していると理解されている。 イ 権利登記制度(System of Registration of Title) 8 土地の権利の取得又は変更は,これを登記しない限り効力を生じない。ドイツ登記 制度又は登記要件主義とも呼ばれる。登記官庁が土地権利の取得又は変更につき確実 に審査しそれを確認した後,初めて登記をする。この制度はドイツで創設され,スイ ス,オランダ,チェコスロバキア,ユーゴスラビア,オーストリア,ハンガリー,エ ジプト等の国で採用されている。 ウ トレンズ・システム(Torrens Title System) 登記は,権原の登記であり,登記により終局的かつ最も高いレベルで証明される。 登記をしなければ完全な権原は存在しない。土地の権利が登記により確定されるので, 目的たる権利に対する調査の必要はなくなる。採用する国は,オーストラリア,イギ リス,米国の一部のほか,フィリピン,タイ,マレーシア,南アフリカ共和国,スー ダン等がある。台湾もこの制度を採用した。 以上の分類を踏まえ,以下の3で,フランス,ドイツの不動産登記制度及びトレンズ・ システムについて,それぞれの特徴を中心に,概観することとしたい。 (2) 登記制度の特徴 上記の3つの不動産登記制度について概観する前に,各国の制度の特徴を可能な範囲 で概観するため,6つの特徴に絞り,どこの国がどういう特徴を有しているかを分類し ておきたい。 1 登記の客体 2 登記の効力 3 登記の公信力 ⇒ 土地・建物の別不動産制 ⇒ 不動産物権変動と登記 ⇒ 公示を信頼した者の保

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