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資料2廃止措置実施方針の関係条文について
資料2
廃止措置実施方針の関係条文について
※ 「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律等の一部を改正する法律」第2条(公布の日から1年6月以内施行)により、「核原
料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和三十二年法律第百六十六号)に以下
の条文が追加される。
※ 改正後の条文全体については以下URL に掲載。
第8 回WG 検査制度の見直しに関する検討WG 資料1(参考1)
https://www.nsr.go.jp/data/000187175.pdf
第十二条の五の二 製錬事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、核燃
料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その
他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止
措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)
を作成し、これを公表しなければならない。
2廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措
置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項
を定めなければならない。
3製錬事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針
を公表しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で
定める。
第二十二条の七の三 加工事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、核
燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄そ
の他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃
止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)
を作成し、これを公表しなければならない。
2廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措
置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項
を定めなければならない。
3加工事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針
を公表しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で
定める。
第四十三条の三 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとする
ときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、
1
核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等
原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以
下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措
置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項
を定めなければならない。
3試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃
止措置実施方針を公表しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で
定める。
第四十三条の三の三十三 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするとき
は、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物
質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に
伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条にお
いて「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2廃止措置実施方針には、廃
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