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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成二十五年法律第六十五号)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
(第七条―第十三条)
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条―第二十条)
第五章 雑則(第二十一条―第二十四条)
第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にの
っとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人として
その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏
まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業
者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を
理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の
1
障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続
的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよ
うな社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭
和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営す
る企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行
政法人をいう。
四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に
置かれる機関
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第
一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置か
れる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホ
の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七
十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁
法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるも
の
ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政
令で定めるもの
ヘ 会計検査院
五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に
規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
2
ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設
立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その
設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一
項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除
く。)をいう。
七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方
独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責
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