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難病の患者に対する医療等に関する法律
難病の患者に対する医療等に
関する法律
説明資料
難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成26年5月23日成立)
趣旨
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成
(注)に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、
基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずる。
(注)現在は法律に基づかない予算事業(特定疾患治療研究事業)として実施している。
概要
(1) 基本方針の策定
• 厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。
(2) 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立
• 都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、医療費を支給。
• 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。
• 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。
• 都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。
• 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その2分の1を負担。
(3) 難病の医療に関する調査及び研究の推進
• 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。
(4) 療養生活環境整備事業の実施
• 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。
施行期日
平成27年1月1日 ※児童福祉法の一部を改正する法律(小児慢性特定疾病の患児に対する医療費助成の法定化)と同日 1
難病及び小児慢性特定疾病の新たな医療費助成制度について
○ 医療費助成の対象疾病の拡大
○ 対象疾病(指定難病の要件に該当する疾病は対象とする)
・ 難病:56疾病 → 約300疾病(現時点で想定される疾病数)
・ 小慢:514疾病 → 約600疾病(現時点で想定される疾病数)
○ 受給者数
難病+小慢:約89万人(平成23年度)→ 約165万人(平成27年度)(試算)
・ 難病:約78万人(平成23年度) → 約150万人(平成27年度)(試算)
・ 小慢:約11万人(平成23年度) → 約14.8万人(平成27年度)(試算)
○ 委員会報告書の考え方に基づく医療費助成の事業規模(試算)
年 度 平成23年度(実績) 平成25年度(見込) 平成27年度(試算)
総事業費 約1,440億円 約1,600億円 約2,140億円
事業費 約1,190億円 約1,340億円 約1,820億円
難病
(国費) (約280億円) (約440億円) (約910億円)
事業費 約250億円 約260億円 約320億円
小慢
(国費) (約125億円) (約130億円) (約160億円)
2
難病の定義
難難病病
○発病の機構が明らかでなく 患者数等による限定は行わず、
○治療方法が確立していない 他の施策体系が樹立されていない
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