雨水の利用の推進に関する法律について.pdfVIP

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雨水の利用の推進に関する法律について

参考資料3 雨水の利用の推進に関する法律について 1.経 緯 3月 20 日(木) 参議院本会議を全会一致で議了 3月 27 日(木) 衆議院本会議を全会一致で議了 4月 2日(水) 「雨水の利用の推進に関する法律」の公布 4月 22日(火) 施行期日政令及び「雨水の利用の推進に関する法律 第二条第二項」の法人を定める政令の閣議決定 4月 25日(金) 「雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項 の法人を定める政令」の公布 5月 1日(木) 「雨水の利用の推進に関する法律」の施行 「雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の 法人を定める政令」の施行 2.法律のポイント (1)目的(第 1条) 雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて 下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与。 (2)定義(第 2条) 「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留さ れた雨水を水洗便所の用、散水その他の用途に使用することをいう。 (3)基本方針(第 7 条~9 条) 国土交通大臣が、雨水の利用の推進に関する基本方針を定める。 都道府県は都道府県方針を、市町村は市町村計画を定めることがで きる。 (4)目標(第10条) 国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自ら の雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、閣議決定する。 雨水の利用の推進に関する法律の概要 近年の気候の変動等 平成26年法律第17号 平成26年5月1 日施行 「水資源の循環の適正化」が課題 「雨水の利用」 ★ 「雨水の利用」とは:雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された 雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること ※ 消火のための使用その他災害時における使用に備えての確保を含む ※ 水道・農業用用水路・工業用水道の原水としての使用は除く ★ 「雨水の利用」に向けて・・・ ■ 責務 ■ 各種施策 国、独立行政法人等、地方公共団体、地方 独立行政法人、事業者、国民各々について ○国等による自らの雨水の利用のため 定める の施設の設置に関する目標設定 ■ 法制上の措置等 ①国独立行政法人等の目標①国・独立行政法人等の目標 政府は、必要な法制上又は財政上の措置 =閣議決定 等を講じる ②地方公共団体・地方独立行政法人 の目標〔努力義務・①に準じて設定〕 ■ 基本方針等の策定 ○広報活動等を通じての普及啓発 ○国(基本方針): ①雨水の利用の推進の意義 ○調査研究の推進等及び技術者等の○調査研究の推進等及び技術者等の ②雨水の利用の方法に関する基本的事項 育成

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