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難病対策の法制化

難病対策の法制化 ― 難病の患者に対する医療等に関する法律案 ― 厚生労働委員会調査室 藤田 雄大 1.はじめに 第 186 回国会に提出された「難病の患者に対する医療等に関する法律案」は、難病 の患者に対する医療その他難病に関する施策に関し、基本方針の策定、難病に係る新 たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立、難病の医療に関する調査及び研究の 推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講じようとするものである。 難病対策については、昭和 47 年の「難病対策要綱」の策定以来、約 40 年にわたり 予算事業として行われてきた。現行の特定疾患治療研究事業は患者の医療費負担の軽 減という側面があるものの、主たる目的は難治性疾患克服のための治療研究の推進で あった。今回、法制化により、難病患者の社会参加の機会確保及び地域社会における 共生が基本理念として掲げられるとともに、公費負担による医療費助成等の措置が法 律に基づく制度として講じられる。 本稿では、難病対策の経緯と現状、制度見直しの経緯について概観した後、法律案 の主な内容について紹介し、あわせて、幾つかの論点について整理を試みるものであ る。 2.難病対策の経緯と現状 (1)経緯 難病対策のきっかけとなったのは、スモンの発生であった。スモンは進行すると歩 行障害や視覚障害をもたらす疾病であり、当時は原因が不明であった1。 スモンに対する取組は難病対策の推進に大きな役割を演じた。その後スモン以外の 難病についても対策が講じられ、難治性の疾患、高額の医療費を要する疾患について の対策が医療費の面を中心として拡大され、調査研究も進められた。 社会保険審議会(当時)は昭和 45年 10 月、厚生大臣の諮問(「医療保険制度の抜本 的改正について」)に対し、「原因不明でかつ社会的にその対策を必要とする特定疾患 については、全額公費負担とすべきである。」との答申を行っている。昭和 46 年4月 に厚生省内に設置された難病対策プロジェクトチームは、難病対策の考え方、対策項 目などについて検討を行い、昭和 47 年 10 月、その結果を「難病対策要綱」としてま とめた。また、昭和 47年4月には、国会において、難病についての集中審議が行われ、 ここで述べられた参考人の意見が厚生省の「難病対策要綱」にいかされた。 1 スモンは昭和33年6月に学会で初めて発表された。現在では、整腸剤キノホルムの服用が原因と判明 している。 68 立法と調査 2014.4 No.351(参議院事務局企画調整室編集・発行) 難病対策要綱 47年10月 厚 生 省 いわゆる難病については、従来これを統一的な施策の対策としてとりあげていなかったが、 難病患者のおかれている状況にかんがみ、総合的な難病対策を実施するものとする。 難病対策として取り上げるべき疾病の範囲についてはいろいろな考え方があるが、次のよう に整理する。 (1) 原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病(例: ベーチ

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