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電子契約法について

電子契約法について ~電子消費者契約及び電子承諾通知に関す る民法の特例に関する法律~ の施行に当たって 平成13年 経済産業省商務情報政策局情報経済課 電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号) が、本年12月25日から施行されます <内容は以下の2つです>    1.電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済    B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、消費者の申込 み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミ スによる消費者の申込みの意思表示は無効となります。    ~これまでは、事業者から、操作ミスが「重大な過失」にあたるので契約は有効に成立している、と主張す ることが可能でした。    2.電子商取引などにおける契約の成立時期の転換    電子契約は、承諾の通知が申込者に到達した時に成立することになります。   ~これまでは、承諾の通知が発信された時に契約は成立していました。 2      注意 1と2の「電子契約」は対象が異なるので注意が必要です。 1.消費者の操作ミスの救済 B2Cにおける、ウェブ(World Wide Web)を利用したいわゆる「インターネット通販」や、 キオスク端末などの専用端末を用いて専用線を通じて取引を行うような形態の電子商取 引では、通常は、事業者が設定した画面上で、消費者が申込みを行います。 その際、消費者がマウスなどの機器の操作を誤って、意図しない申込みをしてしまうこと が多々あります。 そのような場合は、民法によって、契約は無効となりますが、現在の民法では、事業者か ら、消費者に「重大な過失」がある場合には契約は有効であるとの主張ができることになっ ています。 そのため、B2Cの電子商取引においては、消費者に「重大な過失」があったか否かを巡っ てトラブルが発生することになってしまいます。 ※操作ミスによる申込みと民法  操作ミスによる意図しない申込みは、民法では、第95条に規定する「要素の錯誤」に該当します。要素の錯誤 に該当する意思表示は原則無効となるとされています。しかし、その錯誤が重大な過失による場合まで意思表示を した者を保護する必要はありませんので、民法はそのような場合は、相手方から、その意思表示は有効であると主 張することができるものとしています。 民法第95条 3  意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主 張スルコトヲ得ス (これまで) … ウェブ、専用線等 申込み画面 消費者 商品名○○ ν ×× 事業者 数   11個 1個と入力するつもりが11個と 色   赤    黄 ν 入力してしまう。 …… …… そのまま、申込みボタンをクリッ 申込み 取消 クしていまう。

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