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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十九号)
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等(第七条―第十四条)
第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等(第十五条―第二十条)
第四章 使用者による障害者虐待の防止等(第二十一条―第二十八条)
第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等(第二十九条―第三十一条)
第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター
(第三十二条―第三十九条)
第七章 雑則(第四十条―第四十四条)
第八章 罰則(第四十五条・第四十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の
自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること
等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者
虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の
支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障
害者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を
定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、
もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)
第二条第一号に規定する障害者をいう。
2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従
事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
3 この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設
従事者等及び使用者以外のものをいう。
4 この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法(平成十七年
法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」
という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年
法律第百六十七号)第十一条第一号の規定によ り独立行政法人国立重度知的障害者総合
施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)(以下「障害者福祉施設」
という。)又は障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第
十七項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十五項に規定
する移動支援事業、同条第二十六項に規定する地域活動支援センターを経営する事業若
しくは同条第二十七項に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定め
る事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)に係る業務に従事する者をいう。
5 この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主(当該障害者が派遣労働
者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)
である場合において当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派
遣をいう。)の役務の提供を受ける事業主その他これに類するものとして政令で定める事
業主を含み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)又は事業の経営担当者その他その
事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。
6 この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為を
いう。
一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為
イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当
な理由なく障害者の身体を拘束すること。
ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせるこ
と。
ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理
的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の
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