高知県森林整備加速化林業再生協議会設置要綱.docVIP

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  • 2017-06-01 发布于江西
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高知県森林整備加速化林業再生協議会設置要綱.doc

高知県森林整備加速化林業再生協議会設置要綱

高知県森林整備加速化?林業再生協議会規約 (名称) 第1条 この協議会は、高知県森林整備加速化?林業再生協議会(以下「協議会」という。)という。 (目的) 第2条 協議会は、高知県森林整備加速化?林業再生基金を活用した事業(以下「基金事業」という。)を利用し、間伐等の森林整備の加速化と森林資源を活用した林業?木材産業等の地域産業の再生を実現することを目的とする。 (業務) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 (1)地域の課題解決に向けた事業計画の作成その他の事業実施のための調査 (2)間伐?路網整備等の計画の調整、間伐材の供給?需要に係る協定締結等の調整及び事業実施に向けた関係者の同意取付等の調整 (3)事業のフォローアップ (4)その他事業実施に当たって必要な業務 (委員) 第4条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。 (1)高知県森林組合連合会 (2)高知県木材協会 (3)高知県素材生産業協同組合連合会 (4)高知県森林土木協会 (5)高知県森林整備公社 (6)市長会 (7)町村会 (8)高知県 (9)その他知事が認める者 2 委員の任期は、平成24年3月31日までとする。 3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、資料の提出、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。 (役員) 第5条 協議会に次の役員を置く。 (1)委員長  1人 (2)副委員長 1人 2 委員長は、委員の互選により定める。 3 副委員長は、委員長の指名により定める。 4 役員の任期は、平成24年3月31日までとする。 5 役員の職務は、次によるものとする。 (1)委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 (2)副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 協議会の会議(以下「検討会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 2 検討会議は、委員の過半数(委任状(第1、2号様式)による委任を含む。)が出席しなければ開くことができない。 3 検討会議は公開とする。ただし、協議会において特に必要と認める場合は、非公開とすることができる。 4 第4条第1項に定める委員が検討会議を欠席する場合、委員長は、当該委員の申出により委員長への委任及び代理出席を認めることができる。 5 第8条第2項に定める地域部会長は、地域の意見を反映させるため、オブザーバーとして参加するものとする。 (意思決定) 第7条 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。 (地域部会) 第8条 計画の策定に関し、協議会に次に定める地域部会を設置する。 (1)安芸地域部会 (2)中央東地域部会 (3)嶺北地域部会 (4)中央西地域部会 (5)須崎地域部会 (6)幡多地域部会 2 地域部会には、部会長を置き、部会長は、各林業(振興)事務所長とする。 (事務局) 第9条 協議会の事務局は、高知県林業振興?環境部林業環境政策課に置く。 2 地域部会の事務局は、各地域の林業(振興)事務所に置く。 (地域部会の構成員) 第10条 地域部会の構成員は、次に掲げるものとする。 (1)第4条第1項各号の委員により推薦されたもの。 (2)その他、各地域の部会長が構成員として適当と認めるもの。 2 地域部会の構成員は、随時追加することができるものとする。 (地域部会の構成員の登録) 第11条 地域部会の構成員の登録を希望する者は、各地域部会の事務局へ様式3により申請するものとし、各地域の部会長が申請を認めた時点で、構成員として登録が完了したものとする。  なお、第10条第1項第1号により推薦された者は、登録された者と見做す。 (構成員名簿) 第12条 協議会の事務局は、構成員名簿を整理し保管するものとする。 2 各地域の部会長は、構成員名簿を作成し、委員長へ報告しなければならない。 3 各地域の部会長は、構成員名簿に変更が生じた場合、委員長に報告しなければならない。 (地域部会の業務) 第13条 地域部会は、地域の実情に応じ以下の業務を行うことができる。 (1)各種基金事業にかかる構成員への情報の提供 (2)事業実施にあたってのフォローアップ (3)その他事業実施に当たって必要な業務 (運営経費) 第14条 協議会の運営にかかる経費は、高知県森林整備加速化?林業再生基金積立金をもって充てる。 (雑則) 第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。 附則 (施行期日等) 1 この規約は、

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